地方議会の役割及び議員の職務等の明確化
地方自治法の改正により、地方議会の役割及び議員の職務等が明文化されました。
地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)抜粋
第八十九条 普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙し た議員をもつて組織される議会を置く。 (2) 普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な 意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査その他の権限を行使す る。 (3) 前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、 住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。 |
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