政務活動費収支報告書等閲覧制度

ページ番号1035873  更新日 令和5年5月31日

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岩手県議会では、情報公開条例に基づく閲覧とは別に、皆さんがいつでも政務活動費収支報告書等を閲覧できる制度を実施しております。制度の概要は次のとおりです。

閲覧の対象となる文書

  1. 政務活動費収支報告書
  2. 政務活動費収支報告書に添付されている領収書その他の証拠書類の写し
  3. 政務活動費収支報告書に添付されている会計帳簿のうち支出に関する部分の写し

注:過去5年分

請求窓口

岩手県議会事務局 総務課

  • 郵便番号:020-8570
  • 住所:岩手県盛岡市内丸10番1号
  • 電話番号:019-629-6006
  • ファクス:019-629-6014
  • 受付時間:午前9時から午後0時まで及び午後1時から午後5時まで
    (土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く)

請求から閲覧までの流れ

1 閲覧の開始時期

収支報告書等が議長に提出された日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日から閲覧を開始します。
なお、収支報告書等は通常、年度終了後の4月30日までに提出されることとなっていますので、閲覧の開始時期は6月1日からとなります。

2 閲覧の請求方法

「政務活動費収支報告書等閲覧請求票」に、氏名、住所、政務活動費の交付対象年度などを記載して提出していただきます。(閲覧請求票は、窓口に用意しております。)

3 閲覧の実施

閲覧請求の対象となった収支報告書等は、原則として、閲覧請求があった後直ちに閲覧いただけます。
なお、収支報告書等に岩手県議会情報公開条例に定められた非開示情報が記載されている場合には、この情報部分を伏せて閲覧に供することとなります。

4 費用負担

閲覧は無料です。

関係規程

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このページに関するお問い合わせ

岩手県議会事務局 総務課
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6006(内線番号:6006) ファクス番号:019-629-6014