ヤミ金融に注意

ページ番号3000284  更新日 令和3年3月18日

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ヤミ金融とは

貸金業の登録の有無にかかわらず、法律に違反するような極めて高い利息を請求したり、暴力的な取立を行う違法な業者のことです。

悪質な取立行為の事例

イラスト:悪質な取立にあう人

  • 昼夜関係なく、しつこく脅迫的な電話をかけて追いつめる。
  • 本人や家族の勤務先、子どもの学校などへ嫌がらせ電話をかける。
  • 近隣者などへ電話をかけたり手紙を送ったりして、借金のことをふれ回る。
  • 消防署にウソの通報をして、消防車や救急車を出動させ、騒ぎを起こさせる
  • 店にウソの出前を注文して届けさせ、トラブルを起こさせる。

注:このほかにも、ヤミ金融業者は、様々な脅迫行為や嫌がらせ行為を行い、精神的ダメージを与えて法外な利息を取り立てようとします。

勧誘の方法

イラスト:電柱に貼られたチラシ

  • 電柱などに広告ビラ、チラシを貼る。
  • 郵便受けにチラシを投げ込む。
  • ダイレクトメールを郵送する。
  • 雑誌などに広告を掲載する。
  • 携帯電話に勧誘メールを送信する

注:勧誘の手口はますます巧妙化しており、信用できる業者だと思わせるため、

  • 『一般に市販されている雑誌に広告を載せる。』
  • 『著名な企業に似せた会社名をつけたり、若しくは会社名を盗用する。』
  • 『費用をかけた立派なチラシやダイレクトメールを使用する。』

など、一見しただけではヤミ金融業者かどうかわからないようなものが多数あり、かなりの注意が必要です。
安易に利用することはトラブルのもとになります。

被害に遭わないための注意点と対策

  • 連絡先が「携帯電話番号」や「フリーダイヤル」だけの業者は要注意。
  • 書類を交わさず簡単に融資するという業者は要注意。
  • 利息計算、返済方法、手数料などをきちんと説明できる業者かどうかチェックする。
  • 他業者の紹介や、債務の一本化という話には乗らない。
  • 貸金業の登録業者かどうか確認する。(チラシやダイレクトメールなどに、ウソの登録番号を表示している場合があります。金融庁のホームページから検索確認することができます。)

注:ヤミ金融だと知った上で利用することは絶対にやめましょう。
もし、ヤミ金融だとわかったら、すぐに申込みを断り、勧誘されても相手にしないようにしましょう。

被害に遭ってしまったら・・・

警察安全相談「♯9110」または最寄りの警察署の生活安全課へご相談ください。

お問い合わせ

岩手県警察本部生活環境課 019-653-0110

このページに関するお問い合わせ

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〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
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