弁明通知公示送達書
放置違反金の納付命令に係る道路交通法第51条の4第6項の規定による弁明の機会の付与を行い、同条第7項の規定により、通知します。
なお、同条第6項各号に掲げる事項を記載した弁明通知書は、岩手県警察本部交通部交通指導課放置駐車係で保管していますから、弁明の機会の付与を受ける方は、来訪の上、受領してください。
お問い合わせ先
岩手県警察本部 交通部交通指導課 電話番号 019-653-0110
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 交通部 交通指導課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
