行政文書開示請求方法
対象文書
公安委員会又は警察本部長が作成し、又は取得した行政文書は条例の規定に基づいて、開示請求することができます。ただし、対象となる行政文書は平成13年4月1日以降に作成し、又は取得したものに限ります。
情報公開条例の改正により、令和5年4月1日から、これまではコピー代等の実費のみとしていた開示に係る費用が手数料化され、お手続きに必要な費用に変更が生じています。詳しくは、「開示請求の費用」をご覧ください。
開示請求書の記載
開示請求書は、各情報センターの窓口に備え付けているほか、このページからダウンロードすることもできます。また、次の内容がすべて記入されていれば、所定の請求書によらなくてもご自身で請求書を作成することも可能です。
開示請求書に記入する内容
- あて先名
「岩手県公安委員会」又は「岩手県警察本部長」
どちらが保有する行政文書か、ご不明な場合には警察本部情報センター(019-653-0110)へご相談ください。 - 開示請求をする方の氏名又は名称
法人等の団体の場合は、その名称・代表者の氏名
押印は必要ありません。 - 開示請求をする方の住所
法人等の団体の場合は、その所在地 - 連絡先
電話番号 - 行政文書の名称等
行政文書の名称又は知りたいと思う事項の内容(行政文書が特定できるよう具体的に記入)
(例)令和○年度の□□警察署の保有する△△
具体的に記入できない場合、どのような行政文書をご覧になりたいのかについて、窓口までお問い合わせください。 - 行政文書の開示方法
窓口における閲覧、写しの交付又は郵送による写しの交付
請求書提出後に指定することも可能です。
岩手県公安委員会宛て
岩手県警察本部長宛て
開示請求書の提出
各情報センターの窓口に直接提出してください。また、本部情報センターのみ郵送又はファクスでの提出も可能です。
送付先
〒020-8540
岩手県盛岡市内丸8番10号 岩手県警察本部内 警察本部情報センター
ファクス:019-624-5110
各情報センターの場所・連絡先については、「情報公開窓口」を参照してください。
開示決定等
開示請求書を受理した日から原則として15日以内に、開示するかどうかの決定を行い、その結果について郵送により通知致します(決定通知書の到着は、郵便物のお届け日数に必要な期間があり、決定の日から2~3日後となる場合がありますので、ご了承ください。)。
なお、全てを開示する場合は「行政文書開示決定通知書」、開示できない部分を除く残りの部分を開示する場合は「行政文書部分開示決定通知書」、開示をしない場合は「行政文書非開示決定通知書」をお送りすることとなります。
事務処理上困難等の理由により、15日以内に開示・非開示を決定できない場合には、その決定期間を延長し「開示決定等期間(特例)延長通知書」により通知致します(延長通知書の到着も、郵便物のお届け日数に必要な期間があり、決定の日から2~3日後となる場合がありますので、ご了承ください。)。
情報公開条例により開示できない情報(非開示情報)が記録されている場合には、開示請求された行政文書が開示されないことがあります。詳しくは、「開示できない情報」を参照してください。
開示の実施
情報センターでの行政文書の閲覧・写しの交付を希望する場合には、開示決定等の通知に記載されている「開示する日時」に窓口へお越しください。
開示請求の費用
【開示請求手数料】
開示請求の対象となる行政文書1件あたり300円
審査に係る手数料のため、非開示の場合であっても、行政文書1件当たり300円の請求手数料をお納めいただくこととなります。
長期間・広範囲に渡る内容でご請求いただくことで開示請求の対象となる行政文書が多くなってしまう場合、同様に請求額も高額となってしまう可能性がございます。
必要な情報のみをご請求になりたいとのご相談につきましては、警察本部情報センターへお問い合わせください。
【開示の実施に要する費用】
前述の開示請求手数料に写し等の交付の実費が加算されます。送付による交付の場合、これらに加えて、送料の実費もご負担いただきます。
手数料:行政文書1件(注1)当たり300円+写し等の交付の実費(注2)
(注1) 件数=開示請求の対象となる行政文書の数であり、件数=請求件数ではないためご注意ください。
(注2) 実費が300円未満の場合は、請求手数料に含まれます。行政文書1件ごとに300円を超える額について、実費をご負担いただきます。
【実費】
- 写しの交付
白黒コピー(A3判まで):片面10円(両面20円)
カラーコピー(A3判まで):片面40円(両面80円) - 電磁的記録の複製物の交付
CD-R:1枚80円
CD-R以外の複製物の交付:実費
開示を目的とした媒体変換(紙文書のスキャンによるPDF化等)は行っておりませんので、ご了承願います。
審査請求
開示等の決定に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、決定等の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、岩手県公安委員会に対して書面をもって審査請求をすることができます。
詳しくは、警察本部情報センター(019-653-0110)へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。