岩手県警察パブリック・コメント要綱
(目的)
第1条 この要綱は、岩手県警察パブリック・コメント制度の実施に関し必要な事項を定めることにより、県民の多様な意見を考慮した意思決定を行う仕組みを確立し、意思決定過程の公正性と透明性の向上を図り、もって「県民の期待と信頼にこたえる警察」の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 岩手県警察パブリック・コメント制度 岩手県警察の行政施策に関する基本的な計画等を立案する過程で、その計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を県民に公表し、これらについて提出された県民の意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見に対する岩手県警察の考え方を公表する、一連の手続きをいう。
(2) 部長等 岩手県警察本部組織条例(昭和29年岩手県条例第24号)に規定する部及び岩手県警察組織規則(昭和49年岩手県公安委員会規則第2号)に規定する学校の長をいう。
(対象)
第3条 部長等は、次の各号に掲げる計画、条例等(以下「計画等」という。)の案を策定しようとするときは、この要綱に定める手続きを行わなければならない。
(1) 岩手県警察の行政施策に関する基本的な計画の決定又は変更
(2) 県民に義務を課し、又は権利を制限する条例(分担金、使用料及び手数料の徴収に係るものを除く。)及び制度の制定又は改廃
(3) 広く県民の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画の決定又は変更
2 部長等は、この要綱に定める手続を行うことが、その手続を行うために要する時間、費用等の面から明らかに合理性を欠くと認められる場合には、当該手続の全部又は一部を行わないことができる。
3 部長等は、第1項各号のいずれかに該当しないものであっても、岩手県警察パブリック・コメント制度の趣旨に照らしこの要綱に定める手続を行うことが望ましいものについては、当該手続を行うように努めるものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
(手続の実施時期等)
第4条 部長等は、岩手県警察パブリック・コメント制度の対象となる計画等の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、その計画等の案を公表しなければならない。
2 部長等は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、次の各号に掲げる関係資料及び関連する情報を併せて公表するように努めるものとする。
(1) 関係資料
ア 案を作成した趣旨、目的、背景等
イ 案の概要
ウ 案の代替案がある場合はその代替案
(2) 関連する情報
ア 根拠法令の規定又は上位計画の概要
イ 案の位置付け
ウ 案の実施及び実施後に必要と見込まれる経費の概要
エ 立案に際して整理した論点
オ その他必要と認められる情報
(公表の方法等)
第5条 部長等は、県民からの意見を反映させるため、計画等の案並びに関係資料及び関連する情報(以下「案等」という。)を公表しようとするときは、岩手県警察のホームページに掲載しなければならない。
2 部長等は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる方法のうち、必要に応じ複数の方法を活用し、広く県民に計画等の案の概要等が周知されるように努めるものとする。
(1) 説明会の開催
(2) 報道機関への発表
(3) 印刷物の配布
3 公表する内容が相当量に及ぶ場合には、活用する公表方法の全てにおいて公表資料全体を公表する必要はないものとする。この場合において、部長等は、案等の概要及び公表資料全体の入手方法を明確にしておかなければならない。
(意見の提出)
第6条 部長等は、県民が意見を提出するために必要な期間等を勘案し、原則として1か月以上の提出期間及びその提出方法を定め、案等を公表するときに明示するものとする。
2 県民が意見を提出する方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール又は第7第1項の規定により開催する公聴会における意見の聴取によるものとする。
3 計画等の案についての意見を提出した個人又は法人の氏名、名称その他の当該個人又は法人に関する情報を公表する場合には、その計画等の案を公表するときにその旨を明示しなければならない。
(公聴会の開催)
第7条 部長等は、公聴会を開催して、計画等の案に対する意見の提出を受けようとするときは、次に掲げる事項を定め、その案を公表するときに明示するものとする。
(1) 公聴会を開催する日時及び場所
(2) 公聴会において意見を述べようとする者の申し出の手続
(3) 公聴会において意見を述べることのできる者の数及び意見を述べる者の選定方法
(4) その他必要と認められる事項
2 部長等は、第5第2項第1号の説明会の場で、計画等の案の説明の際に併せて意見の提出を受けることができるものとする。この場合において、説明会の開催、意見の提出の手続等に関しては、前項の規定を準用する。
(意見の処理)
第8条 部長等は、提出された県民からの意見を考慮して、計画等について意思決定するものとする。
2 部長等は、計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見及びこれらに対する岩手県警察の考え方を公表しなければならない。
3 部長等は、提出された意見を考慮して計画等の案を修正して意思決定を行ったときは、その修正の内容及び理由を公表しなければならない。
4 部長等は、提出された意見の中に、個人情報又は法人情報が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
5 第5の規定は、第2項及び第3項に規定する公表の方法について準用する。
(特例処置)
第9条 部長等は、計画等の案に関して、審議会等の付属機関又はそれに類するものが、この要綱に定める手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づいて、当該報告、答申等と実質的に同じ内容の計画等の案を立案する場合はこの要綱に定める手続を行わないことができる。
(手続の再実施)
第10条 計画等の案に関して、この要綱に定める手続を終了した後、計画等について意思決定するまでに相当の期間を経過した場合、又は事情の変化等により、第4第1項の規定により公表した案とは異なる案を立案する必要が生じた場合には、この要綱に定める手続を再度行わなければならない。
(報告等)
第11条 部長等は、第4第1項の規定により計画等の案を公表しようとするときは、あらかじめ、県民課長を経由して本部長に報告するものとする。
2 部長等は、報告後、県民課長に岩手県警察のホームページへの掲載を要請するものとする。
3 県民課長は、岩手県警察パブリック・コメント制度の実施状況を取りまとめるものとする。
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