交通反則通告制度

ページ番号3001086  更新日 令和3年9月24日

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交通指導課

 交通反則通告制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者が同制度に該当する違反行為(反則行為)をした場合、一定期間内に反則金を納付すると刑罰が科されなくなる(少年については家庭裁判所の処分も受けなくなる)という制度です。

 反則行為で警察官から反則告知を受けた場合、交通反則告知書と仮納付書が渡されます。
 この場合、告知内容に異議がなければ、告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に反則金相当額を金融機関で納めると手続きは終わります。

 前記期間内に反則金相当額を納付しなかったときは、指定された交通反則通告センターに出頭して、交通反則通告書で反則金納付の通告を受けることになります。
 住所が遠いなどで交通反則通告センターに出頭できない人には、交通反則通告書が郵送されます。
 通告を受けた人は、通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に反則金を金融機関で納めると手続きは終わります。

 反則金の納付(交通反則通告制度の適用)は強制するものではなく任意であり、反則金を納めなかった時は刑事訴訟手続又は少年審判手続に移行するものとなります。
 また、交通反則告知書を警察官が作成した場合、供述書欄に署名・押印を求めますが、これについても同様で強制するものではありません。

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