公安委員会からのお知らせ

ページ番号3002585  更新日 令和7年12月15日

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公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の規定に基づき公安委員会が別に定める事項についてのお知らせ

公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年岩手県公安委員会規則第10号)の規定に基づき公安委員会が別に定める事項についてお知らせします。

公安委員会等に対して行われる申請等のうち、電子情報処理組織を使用して行わせることができるもの(第3条関係)

警察行政手続オンライン化システム関係

申請手続

自動車保有関係手続のワンストップサービス関係

申請手続

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)第2条第1項の規定による申請

電子情報処理組織を使用して申請等を行う者が電子情報処理組織を使用する方法により入力すべき事項の入力の方法(第4条第1項関係)

岩手県警察のホームページや各申請等の手続サイト等に掲載する文書やマニュアル、画面の指示等に従って、入力をお願いします。

申請等を行う者の使用に係る電子計算機の技術的基準(第4条第1項関係)

公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものを使用してください。

申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて送信する必要のある申請等(第4条第4項関係)

公安委員会が指定する申請等ごとに、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて送信する措置を講じた申請等が対象です。

有体物の提出の方法(第4条第6項関係)

岩手県警察のホームページや各申請等の手続サイト等に掲載する文書やマニュアル、画面の指示等に従って、提出をお願いします。

申請等を行う者に係る第4条第4項第2号に掲げる電子証明書を送信するときに入力を要しないこととすることができる事項(第4条第8項第2号)

法人の商号、所在地、代表者の氏名及び代表者の肩書きを確認するために添付することを求めている申請等のうち、公安委員会が指定した申請等については、登記事項証明書謄本若しくは抄本又は印鑑証明書の添付を省略することができます。
注:各申請等の手続サイトにおいて当該書類の添付を必須としている場合を除きます。

処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準(第5条第1項関係)

公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものを使用してください。

電子情報処理組織を使用する方法により処分通知を受けることを希望する旨の届出の方法(第5条第4項第2号関係)

第4条第1項に規定する方法により届出をお願いします。

氏名又は名称を明らかにする措置であって識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力する措置以外の措置の対象となる申請等(第8条第1項関係)

公安委員会が指定する申請等ごとに、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて送信する措置を講じた申請等が対象です。

氏名又は名称を明らかにする措置であって電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置に使用する電子証明書(第8条第2項関係)

第2条第1号イ及びウに規定する電子署名に係る電子証明書を使用します。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 総務課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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