小型無人機等飛行禁止法に基づく陸上自衛隊岩手駐屯地指定について
小型無人機等飛行禁止法に基づく陸上自衛隊岩手駐屯地指定について(お知らせ)
令和5年1月20日(金曜)付で重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第6条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、別添の通り防衛省の58施設(陸上自衛隊35施設、海上自衛隊21施設、航空自衛隊2施設)が新たに指定、告示されました。
10日間の周知期間を経た1月30日(月曜)から岩手駐屯地及び同周辺地域は原則飛行禁止となり、小型無人機等の飛行を行おうとする場合には施設管理者の同意を得る等所定の手続が必要となりますのでお知らせします。
詳細は防衛省ホームページを御参照ください。
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