個人情報保護制度

ページ番号1062997  更新日 令和6年9月6日

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保有個人情報又は死者に関する情報の開示

県議会が保有する個人情報又は死者に関する情報の開示請求に関するご案内です。

請求ができる者

1 保有個人情報

どなたでも県議会が保有している自分の個人情報(公文書に記録されているものに限ります。)の開示を請求することができます。

本人に代わって、法定代理人又は本人の委任による代理人が請求することもできます。

2 死者に関する情報

遺族等(死者に関する情報に係る当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他同居の親族)が、開示を請求することができます。

遺族等に代わって、法定代理人又は遺族等の委任による代理人が請求することもできます。

請求窓口

岩手県議会事務局 議事調査課

  •  郵便番号:020-8570
  •  住所:岩手県盛岡市内丸10番1号
  •  電話番号:019-629-6022
  •  受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く。)

請求から開示までの流れ

1 請求の方法

開示請求書の様式は、下記のファイルをご利用ください。

なお、郵送による請求は可能ですが、ファクス及び電子申請による開示請求書の提出は受け付けておりません。

2 本人等確認書類

開示請求に際しては、本人又は遺族等であることの確認を行いますので、運転免許証やパスポートなどを持参してください。(原則として、写真が貼付されており、氏名、住所が確認できる書類を持参してください。)

なお、開示請求者が遺族等の場合には、死者との関係を確認できる書類も必要になります。(戸籍謄本、住民票の写し等)

また、開示請求者が代理人の場合には、代理権を証明する書類(請求資格確認書類、委任状等)も必要となります。

3 開示・非開示の決定

原則として請求書を受け付けた日の翌日から起算して15日以内に開示・非開示の決定を行います。

決定の内容は文書でお知らせします。

4 費用負担

公文書1件(注)当たり300円をご負担いただきます。

注 請求の対象が複数の公文書の場合、件数=当該文書が保存されている簿冊等の数となります。(請求件数≠公文書の件数)

個人情報保護関係規程

個人情報ファイル登録簿の作成及び公表について

本県議会では、岩手県議会個人情報の保護等に関する条例(令和4年岩手県条例第63号)第18条第1項の規定に基づき、議会が保有している個人情報ファイルに係る個人情報ファイル登録簿を作成し、公表しています。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県議会事務局 議事調査課 政策調査担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6022 ファクス番号:019-629-6014