議員の請負の状況の公表

ページ番号1075989  更新日 令和6年8月1日

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 令和5年3月1日付の地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正により、議員個人による請負に関する規制が緩和され、政令で定める額(300万円)までは、議員個人が普通地方公共団体に対し請負をすることが認められることになりました。
 岩手県議会では、議会運営の公正、事務執行の適正が損なわれることがないよう、議員個人による請負の状況の透明性を確保するための取組として「岩手県議会議員の請負の状況の公表に関する規程」(令和5年9月1日施行)を制定しました。

関係規程

請負の状況の公表

 令和5年度における請負の状況の報告はありませんでした。

報告の閲覧

 請負の状況の報告及び訂正の報告は、岩手県議会事務局議事調査課において、午前9時から午後0時まで及び午後1時から午後5時までの間(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)閲覧することができます。

お問い合わせ先

 岩手県議会事務局 議事調査課
 電話番号:019-629-6021

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このページに関するお問い合わせ

岩手県議会事務局 議事調査課 政策調査担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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