被留置者との面会遵守事項

ページ番号3001761  更新日 令和5年3月20日

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面会に来られる方は、以下の事項を遵守するようお願いします。

  1.  あらかじめ告げられた時間内に面会を終了すること。
  2.  録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、スマートフォン、パソコン等を使用してはならないこと。
  3.  あらかじめ申し出て承諾を受けた場合を除き、外国語を使用しないこと。
  4.  留置施設内では、必要がある場合には、着衣又は携行品を検査したり、携行品を職員が一時預かったりすることがあること。
  5.  面会の際に直接金品の授受をしないこと。
  6.  留置施設の職員の職務上の指示に従うこと。
  7.  遵守事項に違反する場合には、面会を一時停止したり、終了したりすることがあること。

このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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