危険運転致死傷罪と酒酔い運転の基準の明確化等

令和8年7月21日から危険運転致死傷罪と酒酔い運転の基準が変わります!
危険運転致死傷罪
飲酒 数値基準が設けられました。
改正前は「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であり、基準が曖昧でしたが・・・
改正後は、
血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上
呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上
で該当します!
血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上
呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上
で該当します!
ビール大瓶2本、日本酒2合程度で該当!
注:数値基準未満でも、「正常な運転が困難な状態」と認められれば「危険運転致死傷罪」に該当します!
高速度 数値基準が設けられました。 類型が新設させました。
改正前は「進行を制御するのが困難な速度」であり、基準が曖昧でしたが・・・
改正後は、
一般道(最高速度が時速60キロメートル以下)
最高速度を時速50キロメートル以上超過
高速道など(最高速度が時速60キロメートル超)
最高速度を時速60キロメートル以上超過
で該当します!
一般道(最高速度が時速60キロメートル以下)
最高速度を時速50キロメートル以上超過
高速道など(最高速度が時速60キロメートル超)
最高速度を時速60キロメートル以上超過
で該当します!
最高速度 時速30キロメートルの通学路では時速80キロメートルで該当!
注:数値基準に準じる速度であって、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度である場合、数値基準を満たさなくても「危険運転致死傷罪」に該当します!
ドリフト 類型が新設されました。
殊更にタイヤを滑らせたり、浮かせたりして、進行制御が困難な状態で走行
酒酔い運転 数値基準が設けられました。
改正前は「アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態」であり、基準が曖昧でしたが・・・
改正後は、
血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上
呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上
で該当します!
血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上
呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上
で該当します!
ビール大瓶2本、日本酒2合程度で該当!
注:数値基準未満でも、「正常な運転ができないおそれがある状態」と認められれば「酒酔い運転」に該当します!
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岩手県警察本部 警務部 県民課
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