災害発生前の緊急通行車両の確認 規制除外車両の事前届出

ページ番号3001333  更新日 令和5年9月1日

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概要

 大規模災害等が発生した時には、被災者の救護等の応急対策のため緊急交通路が指定され、緊急通行車両等以外の車両の通行が制限されます。
 緊急交通路を通行できるのは、緊急自動車、緊急通行車両及び規制除外車両だけとなり、一般車両の通行は制限されます。

 緊急通行車両は、令和5年9月1日から制度が変更となり、災害発生前に緊急通行車両であることの確認を受けることで、災害発生前に標章等が交付されることとなり、災害発生時に警察署等で標章の交付を受ける必要がなくなりました。

 規制除外車両は、事前に届出をすることで、災害発生時に警察署等で速やかに標章等の交付を受けることができます。

 各制度の説明と申請様式は、次のとおりです。

災害発生前の緊急通行車両の確認

【対象車両】

~次の1と2のどちらにも該当する車両~

  1.  次のいずれかの用務に使用する計画がある車両であること。
    (1) 災害対策基本法第50条第1項の災害応急対策に使用する車両
    (2) 大規模地震対策特別措置法第21条第1項の地震防災応急対策に係る緊急輸送を行う車両
    (3) 原子力災害特別措置法第26条第1項の緊急事態応急対策に使用する車両
    (4) 武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律に基づき、国民保護のための措置に従事する者又は国民保護のための措置に必要な物資の緊急輸送その他の国民保護のための措置を実施するために使用する車両
  2.  次のいずれかに該当すること。
    (1) 指定行政機関等が保有している車両
    (2) 指定行政機関等と契約等している車両
    (3) 災害時等に指定行政機関等が調達する車両

申請者

緊急通行車両として確認を受ける車両の使用者又は管理責任者

申請先

車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課
「警察行政手続きサイト」によるオンライン申請は、現在準備中です。

受付時間

午前9時から午後4時まで

申請書類

  1.  緊急通行車両確認申出書
  2.  添付書類(いずれも必須)
    (1) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
    (2) 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類(例:防災業務計画の写し、指定行政機関等との契約書や協定書の写し、等)
    (3) 災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類(例:指定行政機関等が作成した災害応急対策の使用車両リスト等)(参考:緊急通行車両としての業務証明書の例)

注1:同じ活動を行う車両を一度に複数台の申出を行う場合は、添付書類を共通とすることができます。
注2:令和5年8月31日までに、事前届出を行い、事前届出済証の交付を受けている場合は、事前届出済証の提示で足り、添付書類は必要ありません。
ただし、事前届出済証を紛失した場合は、添付書類が必要となります。

標章等の交付

後日、証明書及び標章の交付準備ができ次第(通常14日以内)の交付となります。

標章等交付後の手続について

  1.  標章及び証明書の書換え(記載事項変更)
    (1) 申請先
    ア 車両の使用の本拠の位置の変更:変更先の警察署
    イ それ以外の変更:標章等の交付を受けた警察署
    注:他の都道府県へ(から)の変更は、新規の確認申出となります。
    (2) 申請書類
    ア 交付を受けた標章及び証明書
    イ 緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書
  2.  標章及び証明書の再交付
    (1) 申請先
    標章等の交付を受けた警察署
    (2) 申請書類
    ア 残存する標章もしくは証明書
    イ 緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書
  3.  標章及び証明書の返納
    (1) 届出先
    標章等の交付を受けた警察署
    (2) 必要書類
    交付を受けた標章及び証明書
    注:作成していただく書類はありません。

申請様式等

規制除外車両の事前届出

対象車両

~次の1と2のどちらにも該当する車両~

  1.  緊急通行車両に該当しないで、前記1(1)、(2)、(3)に使用する計画がある車両であること。
  2.  次のいずれかの用務に使用する計画がある車両であること。
    (1) 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
    (2) 医薬品・医療機器・医療用資材等を運送する車両
    (3) 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
    (4) 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

申請者

規制除外車両として確認を受ける車両の使用者又は管理責任者

申請先

車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課
「警察行政手続サイト」によるオンライン申請ができます。

受付時間

午前9時から午後4時まで

申請書類

  1.  規制除外車両事前届出書
  2.  添付資料
    (1) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
    (2) 下記のうち該当するもの
    ア 医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し
    イ 使用者が医療機関、医薬品・医療機器等の製造又は販売者であることを証明する書類
    ウ 患者輸送車、道路啓開作業用車両等の車両の構造、形状が確認できる写真

規制除外車両事前届出済証の交付

 後日、規制除外車両事前届出済証の準備ができ次第、交付をいたします。

災害発生時における標章の交付

 災害が発生し、緊急交通路が指定された場合で、標章の交付を受ける場合は、最寄りの警察署等において、事前届出済証を提示のうえ、規制除外車両確認申出書規制除外車両確認証明書を提出してください。

申請様式等

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。