漁港施設・漁港区域内水面占用許可
漁港施設占用許可
- 内容
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岩手県の管理漁港内の土地を占用し、工作物を新築・増築・改築・移築する場合、または漁港区域内水面を占用する場合などに必要な申請です。
- 提出する時期
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占用開始1週間前まで
- 備考
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漁港施設の占用には占用料がかかります。
ただし、岩手県漁港管理条例施行規則内の占用料減免事由に該当する場合は、占用料が減免される可能性がありますので、「07減免申請書」をあわせて提出してください。
- 01漁港施設占用等許可申請書 (Word 32.5KB)
- 02漁港区域内水面(土地)占用許可申請 (Word 48.7KB)
- 03漁港施設占用に関する同意書 (Word 29.5KB)
- 04甲種漁港施設占用等許可に係る事業計画 (Word 62.0KB)
- 05着手届・完了届 (Word 26.0KB)
- 06誓約書(工事請負業者が漁港施設を占用する場合) (Word 29.0KB)
- 07減免申請書 (Word 29.5KB)
岩手県漁港管理条例施行規則(減免等の基準)
第9条 条例第13条第3項(第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により占用料等又は採取料等の減免につき特別の理由があると認める場合は、次の基準によるものとする。
(1)国、都道府県、市町村その他公共団体において公用又は直接公共の用に供するとき(占用料等に係る場合に限る。)。
(2)県が行う事務又は事業と密接不可分の関係にある事務又は事業を行う団体が、その事務又は事業のために直接占用し、使用し、又は採取するとき。
(3)漁港関係工事用の工作物を仮設し、資材等置場として工事請負人が占用し、又は資材運搬等のため停係泊施設として工事請負人が使用するとき。
(4)天災その他の不可抗力又は許可を受けた者の責めに帰することができない理由により占用、使用又は採取が不可能となったとき。
(5)漁港の利用を増進するものであって、営利を目的としないものであるとき(採取料等に係る場合に限る。)。
(6)前各号に掲げる場合のほか、県の行政遂行上特に必要があると知事又は局長が認めたとき。
このページに関するお問い合わせ
沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センター 漁港漁村課 管理計画チーム
〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1
電話番号:0192-22-9386(内線番号:232) ファクス番号:0192-21-1229
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