岩手県移住支援金の支給【子育て世帯には100万円加算!】
【令和5年4月1日から子育て加算が拡充されました!】
岩手県では、東京23区在勤者の方が本県へ移住した場合の経済的負担を軽減するため、単身の方は60万円、世帯の方は100万円の「移住支援金」を支給する事業を行っています。申請可能期間は転入日から3か月以上1年以内となっていますのでご注意ください。
令和5年4月1日からは、子育て世代の移住を支援するため、従来の「子育て加算」から大幅に増額することとし、18歳未満のお子さまを帯同して移住した場合、お子さま1人あたり100万円を加算いたします。
移住支援金制度概要
1 支給金額
-
世帯での移住の場合 ⇒ 100万円
令和5年4月1日以降、18歳未満のお子さまを帯同して移住する場合、1人あたり100万円を加算します。申請年度の4月1日時点で18歳未満のお子さまが対象です。
-
単身での移住の場合 ⇒ 60万円
2 申請先
移住先の市町村 移住支援金担当課
3 支援対象者の要件
次の「(1)移住元要件」と「(2)移住先要件」の両方を満たす方が支援金の対象者となります。
(1)移住元要件
以下のア及びイをどちらも満たす方。
ア 移住元の居住地
- 東京23区内に在住 又は
- 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外に在住し、かつ、東京23区内へ通勤していたこと
イ 移住元の居住・通勤期間
-
住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上 かつ
-
住民票を移す直前に連続して1年以上
(注)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。
(注)「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
上記の移住元要件を満たさない場合でも、「いわて若者移住支援金」の要件に該当する場合があります。
- 23区以外の東京圏(条件不利地を除く)に在住していた方
- 令和3年4月1日以降に岩手県内に転入し、転入時39歳以下の方
- 世帯25万円、単身15万円を支給
ただし、「いわて若者移住支援金」と、この移住支援金との重複受給はできません。
詳しくは、以下リンク先をご覧ください。
(2)移住先の要件
アに定める要件を満たし、かつ、イ、ウ、エ又はオのいずれかの要件を満たす方
ア 岩手県内への移住
- 支援金の申請が転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。
イ 就業に関する要件
次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する方
(ア)一般の場合
- 「移住支援金対象法人」としてマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」(注)に掲載している求人に就業したこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、市町村の判断により対象とされた法人は対象とする。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、「シゴトバクラシバいわて」に上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ) 専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次の全てに該当すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
- 令和3年4月1日以降の就業であること
ウ 起業に関する要件
地方創生起業支援金の交付決定を受けた方
(注)令和6年度の審査会については、以下をご確認ください。
エ テレワークに関する要件
次の全てに該当する方
- 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20 時間以上テレワークを実施すること。
- 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
オ 関係人口に関する要件
岩手県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、移住先の市町村が個別に定める要件に該当すること。
(注)別表のとおり市町村毎に要件が異なりますので、詳細については、市町村にお問い合わせください。また、移住時期によって市町村の定める要件が異なる場合がありますので、ご注意ください。
令和6年4月1日以降に岩手県内に転入した方
令和6年8月2日以降に岩手県内に転入した方
令和7年4月1日以降に岩手県内に転入した方
いわて暮らし応援事業・マッチング支援事業実施要領
令和6年4月1日以降に移住した方は、以下の要領に従って支給されます。
令和6年8月2日以降に移住した方は、以下の要領に従って支給されます。
令和7年4月1日以降に移住した方は、以下の要領に従って支給されます。
よくあるご質問
関連情報
マイホーム借上げ制度について
「移住には興味があるけれど、東京に建てたマイホームをどうしよう」とお悩みの方は、「マイホーム借上げ制度」を御検討ください。詳細は、下記リンクを御覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5588 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。