地方就職支援金の支給

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【岩手県内企業への就職支援がはじまりました!】

 岩手県では、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに通う学生を対象に、岩手県の企業の就職活動等に参加するための交通費及びその後の移転費を支援します。

地方就職支援金制度概要

1 支給金額

  ・岩手県内の企業の就職活動等にかかる交通費 ⇒ 15,200円まで

  ・移住にかかる移転費 ⇒ 108,000円まで

  (注)支給金額は市町村により異なりますので、詳しくは申請先の市町村にお問い合わせください。

2 申請先

移住先の市町村 地方就職支援金担当課

3 制度の対象となる市町村

下記の市町村で制度を実施しています。記載のない市町村は、地方就職支援金の支給対象外です。

盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、釜石市、八幡平市、奥州市、雫石町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、山田町、岩泉町、田野畑村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町、一関市、陸前高田市、大槌町

4 支援対象者の要件

   次の「(1)移住元要件」と「(2)移住先要件」の両方を満たす方が支援金の対象者となります。

(1)移住元要件

 以下のア及びイをどちらも満たす方。

ア 卒業大学の所在地

  大学又は大学院の卒業・修了年度に東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等にかかる交通費については、在学中(卒業・修了見込み)の場合も対象とすること。

イ 移住元の居住地・期間

  大学等の卒業・修了年度に東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

(注)「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(2)移住先の要件

 以下のア、イ及びウ全てを満たす方。

  ア 岩手県内への移住

次の全てに該当する方

  •  岩手県内に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる交通費については、岩手県に所在する企業等に就職することが内定している場合も対象とする。
  •  申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  •  移住先の市町村に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に就業に関する要件を満たす企業等に就職し、岩手県内に移住する意思を有していること。

  イ 就業に関する要件

次の全てに該当する方

  • 岩手県に所在する企業等に、移住元要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。

  • 勤務地が岩手県内に所在すること。

  • 就業先が官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、県及び市町村が対象として指定している場合は可。

  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業等でないこと。ただし、市町村が対象として指定している場合は可。

  ウ 就業条件等に関する要件

 次の全てに該当する方
  •  週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  •  岩手県内への勤務地限定型社員としての採用予定であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる交通費を申請する場合は、岩手県内への勤務地限定型社員として採用予定であること。  

申請に必要な書類

・申請書

・本人確認書類

・卒業・修了証明書(在学中に交通費を申請する場合は、在学証明書)

・移住元・移住先要件を確認できる書類

・就職先企業等による証明書

・交通費の領収書等

・移転費の領収書等

・振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

(注1)申請の際は、就職活動時の交通費・移転費の領収書が必要になりますので、受領の上、保管をお願いします

(注2)そのほか必要書類の詳細は申請先市町村へお問い合わせください

いわて暮らし応援事業・マッチング支援事業実施要領

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5588 ファクス番号:019-629-5589
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