新型コロナウイルス感染症関連情報

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ページ番号1027496  更新日 令和6年7月24日

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県内の感染状況

新型コロナウイルス感染症は5類へ移行したことに伴い、制度上、全数把握が終了しました。

今後は、定点報告医療機関から報告のあった患者数を毎週水曜日16時を目途に「岩手県感染症情報センター」のホームページで公表します。(年末・年始等は除く)

また、クラスターの発生状況についても、定点の週次報告に合わせ、「岩手県感染症情報センター」のホームページで公表します。

相談体制

相談・受診までの流れ

1. 発熱等の症状が生じた場合は、まずは、「かかりつけ医」に電話で相談する。

2. 相談する医療機関に迷う場合や「かかりつけ医」がない場合には、「県民医療相談センター・いわて発熱等相談センター」に相談する。

3. 「かかりつけ医」または「身近な医療機関」を受診する。

お問い合わせの多い内容(お電話いただく前に御確認ください)

Q 発熱などの症状が出た後の検査のタイミングは。

A 発症してから24時間以内は検査キットのでの反応が出ない場合があるので、発症後24時間経過後に検査を行ってください。

Q 自己検査で陽性になったが、医療機関を受診する必要があるのか。

A 軽度の発熱や倦怠感など、症状が軽い場合であれば医療機関の受診は必須でありません。まずは市販薬を服用いただくなどして療養されるようにお願いします。高熱などの症状が続く場合や症状が悪化した場合などは、県民医療相談センター・いわて発熱等相談センターにご相談の上、医療機関の受診をご検討ください。

Q 自己検査で陽性になった場合の療養などの期間は。

A 発症日(無症状の場合は検査日)を0日とし、5日間は外出を控えていただくことが推奨されています。なお、5日間経過しても発熱などの症状が続く場合は、症状軽快から24時間経過後までは外出を控え様子を見ることが推奨されています。

 また、発症日から10日間程度は感染性のウイルスを排出している可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者施設等のハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。

Q 陽性になった場合の療養は義務ではないのか。

A 令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛などの行動制限は求められません。療養期間については、職場や学校などでの取り扱いについて、ご確認ください。

Q 療養期間の終了後の職場・学校などの復帰時に検査は必要か。

A 5日間の療養を行ったあと、症状軽快してから24時間経過している場合は検査の必要はありません。

Q 同居家族が陽性になった場合は家族での外出制限等はあるのか

A 令和5年5月8日以降、一般に保健所から「濃厚接触者」と特定されることはなく、法律に基づく外出自粛は求められません。同居家族などで症状のない場合は、感染対策を行ったうえで普段と同様の行動(外出や出勤・登校など)を行って構いません。ただし、接触から7日目までは発症する可能性がありますので、その間は感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者施設等のハイリスク者との接触を控える等の配慮をお願いします。

Q 感染後に後遺症と思われる症状が続いているがどの医療機関を受診すればよいか。

A かかりつけ医または最寄りの医療機関にご相談ください。かかりつけ医がない場合は、県ホームページに掲載されております後遺症の初期診療等に対応している医療機関のリスト「コロナ後遺症初期診療可能医療機関の一覧」をご参考ください。

SNS等による情報発信

LINE公式アカウント「岩手県-新型コロナ対策パーソナルサポート」

令和2年4月30日、LINE公式アカウント「岩手県-新型コロナ対策パーソナルサポート」を開設しました。

新聞を活用した情報発信

県の感染対策や各種支援制度などについて、県内紙でお知らせしています。

新型コロナワクチン

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