感染症対策(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)
感染症の発生動向の把握(法第12条から第16条)
次の感染症の患者を診断した医師は、最寄の保健所へ届け出ることとなっています。
一類感染症 | エボラ出血熱等の7疾患 |
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二類感染症 | 結核、重症急性呼吸器症候群(SARS)等の7疾患 |
三類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症、細菌性赤痢、コレラ等の5疾患 |
四類感染症 | ウエストナイル熱、エキノコックス症等の44疾患 |
五類感染症 | 後天性免疫不全症候群、風しん、麻しん等の24疾患 |
新型インフルエンザ感染症 | 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ |
届出のあった感染症の発生動向は、感染症発生動向調査委員会で解析評価を行い、新聞やインターネットで公表しています。
健康診断(法第17条)
保健所長は、一類から三類感染症に感染している疑いのある者に対して、健康診断を受けることを勧告します。
就業制限(法第18条)
保健所長は、一類から三類感染症の患者に対して、法に定められた業務に就業することを制限します。
入院(法第19条)
保健所長は、一類又は二類感染症の患者に対して、感染症指定医療機関に入院することを勧告します。
なお、入院の期間が72時間を越える場合には、予め保健所に設置されている感染症診査協議会の意見を聞いたうえで、入院の延長の勧告を行います。
医療費の公費負担(法第37条)
入院にかかる費用については、患者またはその保護者から申請があったときは、医療費を県が負担します。
なお、公費負担の申請は、入院勧告保健所に行うことになります。
感染症類型に応じた適正な医療の提供(法第38条)
感染症指定医療機関(第一種・第二種感染症指定医療機関)
第一種感染症指定医療機関
二次医療圏 盛岡
- 盛岡市立病院
- 所在地:盛岡市本宮字小屋敷15-1
第二種感染症指定医療機関
二次医療圏 盛岡
- 盛岡市立病院
所在地:盛岡市本宮字小屋敷15-1
二次医療圏 岩手中部
- 社会福祉法人恩賜財団済生会 北上済生会病院
所在地:北上市花園町1-6-8 - 岩手県立遠野病院
所在地:遠野市松崎町白岩14-74
二次医療圏 胆江
- 奥州市総合水沢病院
所在地:奥州市水沢区大手町3-1
二次医療圏 両磐
- 岩手県立千厩病院
所在地:一関市千厩町千厩字草井沢32-1
二次医療圏 気仙
- 岩手県立大船渡病院
所在地:大船渡市大船渡町字山馬越10-1
二次医療圏 釜石
- なし。
二次医療圏 宮古
- 岩手県立宮古病院
所在地:宮古市崎鍬ケ崎1-11-26
二次医療圏 久慈
- 岩手県立久慈病院
所在地:久慈市旭町10-1
二次医療圏 二戸
- 岩手県立一戸病院
所在地:二戸郡一戸町一戸字砂森60-1
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療政策室 感染症担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5417 ファクス番号:019-626-0837
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