難病(特定疾患)対策
お知らせ
難病医療費助成
患者・家族の方向け情報
- 難病医療費助成
- 特定医療費(指定難病)受給者証の更新申請について
- 指定難病要支援者証明事業(登録者証の発行)について
-
難病医療費助成制度における指定医の指定
難病医療費助成制度における、知事の定める医師(指定医)を指定しました。 -
難病医療費助成制度における指定医療機関の指定
難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第1項に基づき指定医療機関を指定しました。 -
在宅難病患者一時入院事業
家族等の介護者が用事や休養等の理由により、在宅の難病患者さんの介護が一時的に困難になった場合に、対象の医療機関で一時入院ができる事業です。 - 難病情報センター
- 難病に関する各種相談窓口
- 難病医療提供体制整備事業
関係機関向け情報
- 臨床調査個人票データ登録のオンライン化
- 指定難病の診断基準及び臨床調査個人票
- 難病医療費助成制度における指定医療機関
- 難病医療費助成制度における指定医
- 岩手県難病指定医研修
- 難病支援サービスガイド
- 自己負担上限額管理票等の記載方法
特定疾患治療研究事業
- 特定疾患治療研究事業
- 医療機関向け情報(特定疾患治療研究事業)
-
特定疾患の認定基準及び臨床調査個人票
平成27年1月1日から新たな難病医療費助成制度が開始されていますが、これまでの特定疾患治療研究事業として対象となる疾患は次のとおりです。
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
-
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業とは対象となる患者の先天性血液凝固因子障害の治療に係る医療保険等の自己負担分を治療研究事業として公費負担することにより、医療負担の軽減を図り、精神的、身体的不安を解消することを目的として岩手県が行っている事業です。 - 医療機関向け情報(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業)
遷延性意識障がい者治療研究事業
-
遷延性意識障がい者(3か月以上の間昏睡状態となっている方)への助成
岩手県では、遷延性意識障がい者(3か月以上の間昏睡状態となっている方)へ、褥瘡予防費(おむつ代)等の助成を行っています。