臨床調査個人票電子化等推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額について

ページ番号1079621  更新日 令和6年12月20日

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補助金に係る消費税仕入控除税額報告書の提出について

 岩手県臨床調査個人票電子化等推進事業費補助金の補助を受けた医療機関は、仕入控除報告書の提出が必要です。

 仕入控除税額が明らかになった時は、速やかに当該報告書に必要な書類(確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料、特定収入の割合を確認できる資料)を添付して岩手県保健福祉部健康国保課難病担当まで提出してください。

 経理事務、確定申告を外部に委託している場合は、各種帳票や申告額と齟齬の無いよう、委託先等と調整・確認の上で御提出お願いします。

 報告書のフォーマット及び記載例等については、下記のファイルから該当する年度のファイルを御利用ください。

要補助金返還相当額の納付について

要補助金返還相当額が発生した場合は、県への返還が必要となります。

後日、県から事業者に対して納付書(請求書)を送付しますので、金融機関の窓口等で返還金を納付してください。

仕入控除税額報告書及び添付書類は必ず控えをとって保管の上、納付書が到着した際は必ず内容や金額の確認をお願いします。

参考 仕入額控除と補助金について

 消費税(地方消費税を含む)は、最終的に商品を消費し、又はサービスの提供を受ける消費者が負担しますが、納付は各段階の事業者が行います。生産及び流通の各段階で重ねて課税されないように、確定申告において、課税売上に対する消費税から課税仕入れにかかる消費税を控除する仕組みとなっています(=仕入税額控除)。
  補助事業に交付された補助金は、補助事業者の収入として消費税法上不課税(課税対象外)になります。
  補助事業者が、補助金の交付を受けて補助事業を実施する際、課税仕入れを行い、確定申告において仕入税額控除した場合、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額の一部を実質的に負担していないことになり、その分を県に返還する必要があります。
  このことから、県の要綱において、確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定した場合、仕入控除税額報告書を県に報告することとしています。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 健康予防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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