特定医療費(指定難病)の医療費助成開始時期の前倒し

ページ番号1068860  更新日 令和6年4月22日

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指定難病と診断された皆さまへ

2023(令和5)年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、助成の開始時期が、申請日から、「重症度分類を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になります。

ただし、申請日からの遡りの期間は、原則1か月とし、診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した場合、診断後すぐに入院することになった場合、大規模災害に被災した場合など、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。

注)法施行日である令和5年10月1日より前に遡ることはできません。

注)詳しくは以下をご覧ください。

申請者用チラシ1

申請者用チラシ2

指定医及び協力難病指定医の皆さまへ

2023(令和5)年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、臨床調査個人票に「診断年月日」欄が追加されます。

臨床調査個人票の「診断年月日」欄には「当該臨床調査個人票に記載された内容を診断した日」を記載いただきますようお願いいたします。

なお、2023(令和5)年10月1日以降の申請分につきまして、臨床調査個人票に診断年月日の記載がない場合、電話等により照会する可能性がございますので、御了承ください。

〈診断年月日の具体的な考え方〉

診察や検査結果等から、当該指定難病の診断基準を満たし、且つ、当該指定難病が原因で重症度分類を満たしていると総合的に診断した日

指定医等用チラシ

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 健康予防担当
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