先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業とは対象となる患者の先天性血液凝固因子障害の治療に係る医療保険等の自己負担分を治療研究事業として公費負担することにより、医療負担の軽減を図り、精神的、身体的不安を解消することを目的として岩手県が行っている事業です。
本事業で認定された患者は、医療受給者証が交付され、認定された疾患の治療に係る保険診療の自己負担分が公費負担されます。
対象となる疾患について
下記の疾患について医療費の公費負担を行うものです。
疾患名
- 第I因子(フィブリノゲン)欠乏症
- 第II因子(プロトロンビン)欠乏症
- 第V因子(不安定因子)欠乏症
- 第VII因子(安定因子)欠乏症
- 第VIII因子欠乏症(血友病A)
- 第IX因子欠乏症(血友病B)
- 第X因子(スチューアートプラウア)欠乏症
- 第XI因子(PTA)欠乏症
- 第XII因子(ヘイグマン因子)欠乏症
- 第XIII因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
- von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
申請に必要な書類について
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(様式第1号)
- 更新申請の方は受給者番号欄には、現在受けている受給者番号を記入してください。
- 複数の医療機関を受診している場合は、受給者証が必要な医療機関の全てを記載してください。
医師の診断書
各医療機関で発行している診断書で構いませんが、病名欄に詳細な疾患名(単に「血友病」とだけ記載したものではなく、血友病A、血友病B、フォン・ウィルブランドなどと記載)を明記したもの1通を提出してください。
特定疾病療養受療証の写し
血友病A及び血友病Bの疾患の方のみ(必ず提出してください。)
住民票等、現住所を確認できる書類
例:住民票、運転免許証の写し、健康保健証(住所が印刷されているものに限る。)の写し など
送付先
〒020-8570 岩手県保健福祉部健康国保課健康予防担当(難病)
(郵便番号のみで住所の記載は要しません)
医療受給者証交付後について
対象となる医療
有効期間の始期以降に受けた医療で、先天性血液凝固因子障害等及び当該疾患に付随して発現する傷病の治療のみが対象となります。
また、受診医療機関については、受給者証に記載されている医療機関での治療のみ公費負担の対象となります。他の医療機関で治療したい場合は、県庁健康国保課に医療機関追加の申請が必要となります。(医療機関追加については下記の「他の医療機関で治療したい場合」をご覧ください)
受給者証の有効期間について
新規に認定された場合は、申請が受理された日の属する月の初日から最初に到来する3月末日まで、更新の場合は、毎年4月1日から翌年3月末日までです。
ただし、有効期間の始期が1月から3月の間のときは、特別な事情のない限り、翌年度の3月末日までとします。
医療費の自己負担について
医療受給者証に記載されている医療機関において認定になった疾患の治療を受けた場合のみ、自己負担を支払わないで治療を受けることができます。
治療を受けるときは必ず医療機関や薬局の窓口に、健康保険証と一緒に(血友病A及び血友病Bの疾患の方は特定疾病療養受療証も)提出してください。
他の医療機関で治療したい場合(医療機関の追加申請について)
医療受給者証の交付を受けている方で、お持ちの受給者証に記載のある医療機関以外で受診を希望する場合は新たに医療機関の追加申請が必要です。
申請に必要な書類
氏名、住所及び保険証等が変わった場合(受給者証等の記載事項の変更について)
医療受給者証の交付を受けている方で、氏名、住所及び保険証等に変更があった場合は変更届の提出が必要です。
申請に必要な書類
治療研究事業の対象患者として該当しなくなった場合又は他の都道府県へ転出した場合(受給資格の喪失について)
医療受給者証の交付を受けている方で、治療研究事業の対象患者として該当しなくなった場合又は他の都道府県へ転出した場合は喪失届の提出が必要です。
申請に必要な書類
受給者証がお手元に届くまでの間に医療機関等に医療費を支払った場合(療養費払いについて)
受給者証の交付申請を行ってから受給者証がお手元に届くまでの間に医療機関等に支払った医療費は、申請日に遡って払い戻しを行うことができます。
申請に必要な書類
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康国保課 健康予防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5468 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。