指定難病要支援者証明事業(登録者証の発行)について

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ページ番号1076710  更新日 令和6年8月14日

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1 お知らせ

 岩手県では、令和6年12月以降に申請の受付を開始する予定です。

 当該ページでは、登録者証の概要、利用方法等を説明しています。

2 登録者証の概要

(1) 登録者証は、「指定難病にかかっていること」を証明できるものです。

   ・就労支援や障害福祉サービスを受ける際に、医師の診断書の代わりに使用できます。

   ・具体的な病名は表示されません。

   ・医療費助成を受けることはできません。

   ・「特定医療費(指定難病)受給者証」も登録者証と同じく「指定難病にかかっていること」を証明するものとして

   使用できます。

(2) 登録者証は、マイナンバー情報連携を行い、利用先でマイナンバーカードの提示またはマイナポータルで情報を表

   示し提示する方法により発行します。

   マイナンバーカードの交付を受けていない方等は、紙での交付を行います。

(3) 登録者証は、一度登録すると有効期限がありません。(更新申請はありません。)

3 対象者について

次の要件に当てはまる方が対象となります。

・岩手県内にお住まいの方(住民票のある方)

・国が定める指定難病の診断基準を満たしている方

 (注)国が定める指定難病の診断基準を満たしているが、重症度基準に達しない方も対象となります。

4 利用方法について

利用できるサービスによって、確認方法や利用要件は異なりますので、各サービスの詳細や申請方法等については、各サービス窓口までお問い合わせください。

利用できるサービスの例は、次のとおりです。

5 申請方法について

受付開始が決まりましたら、申請方法を掲載します。

なお、現在「特定医療費(指定難病)受給者証」をお持ちの方は、受給者証も登録者証と同じく、指定難病患者であることの証明ができますので、必ず取得する必要はありません。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 健康予防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5468 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。