指定難病要支援者証明事業(登録者証の発行)について

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ページ番号1076710  更新日 令和7年1月31日

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1 お知らせ

 岩手県では、令和7年1月27日(月曜日)から申請の受付開始を開始します

 当該ページでは、登録者証の概要、利用方法、申請方法等を説明しています。

 なお、現在「特定医療費(指定難病)受給者証」をお持ちの方は、受給者証も登録者証と同じく、指定難病患者であることの証明ができますので、必ず取得する必要はありません。

2 登録者証の概要

(1) 登録者証は、「指定難病にかかっていること」を証明できるものです。

   ・就労支援や障害福祉サービスを受ける際に、医師の診断書の代わりに使用できます。

   ・具体的な病名は表示されません。

   ・医療費助成を受けることはできません。

   ・「特定医療費(指定難病)受給者証」も登録者証と同じく「指定難病にかかっていること」を証明するものとして

   使用できます。

(2) 登録者証は、マイナンバー情報連携を行い、利用先でマイナンバーカードの提示またはマイナポータルで情報を表

   示し提示する方法により発行します。

   マイナンバーカードの交付を受けていない方等は、申請に基づき、紙での交付を行います。

(3) 登録者証は、一度登録すると有効期限がありません。(更新申請はありません。)

3 対象者について

 次の要件に当てはまる方が対象となります。

・岩手県内にお住まいの方(住民票のある方)

・国が定める指定難病の診断基準を満たしている方

 (注)国が定める指定難病の診断基準を満たしているが、重症度基準に達しない方も対象となります。

4 利用方法について

 利用できるサービスによって、確認方法や利用要件は異なりますので、各サービスの詳細や申請方法等については、各サービス窓口までお問い合わせください。

 利用できるサービスの例は、次のとおりです。

5 申請方法について

 現在「特定医療費(指定難病)受給者証」をお持ちの方は、受給者証も登録者証と同じく、指定難病患者であることの証明ができますので、必ず取得する必要はありません。

1 難病医療費助成の支給認定申請と同時に申請する場合

  難病医療費助成の支給認定申請書に登録者証申請欄を設けてあり、新規申請・更新申請の際に、1つの申請書で同時に申請できます。

  必要書類は難病医療費助成と同じですので、下のリンクから、難病医療費助成の申請手続きを御確認ください。

2 登録者証のみ申請する場合

  必要な書類は、次の5点です。

 (1) 登録者証(指定難病)交付申請書(様式第1号)

 (2) 臨床調査個人票情報の研究等への利用についての同意書(様式第1号別添)

 (3) 申請患者の居住地が確認できる書類(次のうち、いずれかの書類)

    ・ 住民票や課税証明書等市町村が発行した居住地が確認できる証明書の写し

    ・ 個人番号カードの写し

    ・ 運転免許証の写し

 (4) 指定難病にかかっていることを証明する書類(次のうち、いずれかの書類)

    ・ 指定医が記載した臨床調査個人票

    ・ 特定医療費(指定難病)受給者証 (平成27年度以降発行であれば、有効期間満了後のものも可)

    ・ 不認定通知書 (理由が「病状の程度が特定医療費の対象となる程度ではないため」と記載されたものに限る)

 (5) マイナンバーの確認に係る書類

    詳細は、下のファイルを御確認ください。

6 申請窓口について

 下のファイルを御確認のうえ、住民票のある市町村の管轄保健所に申請してください。

7 登録者証に係る諸手続きについて

 登録者証を交付された方で、以下に該当する場合は上記「申請受付窓口」にて手続を行ってください。

 住所変更(他の道府県への転居を含む。)の手続は不要です。

手続き内容 必要書類
書面交付の登録者証をお持ちの方で、氏名変更があった場合

(1)特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届

(2)変更事項が確認できる公的な書類

(3)登録者証

書面交付の登録者証を破損、汚損、紛失した場合

(1)特定医療費(指定難病)受給者証等再交付申請書

(2)登録者証(紛失以外の場合)

死亡又は登録者証を必要としなくなった場合

(1)特定医療費(指定難病)受給証等資格喪失届

(2)登録者証

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 健康予防担当(難病)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5471 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。