【難病指定医向け】令和7年度以降は、改正後臨床調査個人票(令和6年4月適用)を使用してください。
診断基準及び重症度分類並びに臨床調査個人票は、令和6年4月から改正された基準及び様式に変更されています。
経過措置で適用から1年間は、改正前の臨床調査個人票の様式での申請も認められていましたが、令和7年4月1日以降は、令和6年4月に改正された様式を使用してください。
なお、改正前の臨床調査個人票の様式は、令和7年3月31日記載分(臨床調査個人票の記載日)まで使用可能です。
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保健福祉部 健康国保課 健康予防担当(難病)
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