指定難病の診断基準及び臨床調査個人票
お知らせ
診断基準及び重症度分類並びに臨床調査個人票は、令和6年4月から改正された基準及び様式に変更されています。
経過措置で適用から1年間は、改正前の臨床調査個人の様式での申請も認められていましたが、令和7年4月1日以降は、令和6年4月に改正された様式を使用してください。
なお、改正前の臨床調査個人様式は、令和7年3月31日記載分(臨床調査個人票の記載日)まで使用可能です。
指定難病に係る診断基準及び重症度分類等、臨床調査個人票については下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
- 診断基準及び重症度分類等、臨床調査個人票(令和6年4月適用)(外部リンク)
- 臨床調査個人票の記入にあたっての留意事項、正誤表等(外部リンク)
- 診断基準・重症度分類および臨床調査個人票に関するQ&A(R6.3.29時点) (PDF 762.4KB)
【留意事項】
(1) 臨床調査個人票は岩手県知事が指定している指定医以外は記載できませんので、ご注意ください。
(2) 臨床調査個人票の「医師の氏名」欄については、氏名を記載いただくことで、「記名・押印」又は「署名」の必要は
ありません。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康国保課 健康予防担当(難病)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5471 ファクス番号:019-629-5474
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