在宅難病患者一時入院事業

ページ番号1027913  更新日 令和6年4月22日

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家族等の介護者が用事や休養等の理由により、在宅の難病患者さんの介護が一時的に困難になった場合に、対象の医療機関で一時入院ができる事業です。

事業の対象者

以下のすべての要件を満たす方が対象となります。

  •  岩手県内に住所を有する方
  •  指定難病または特定疾患治療研究事業対象疾患の患者
  •  家族などの介護者の休息、または事故等の理由により一時的に介護等が受けられなくなった方
  •  病状の安定している方
  •  人工呼吸器の装着または気管切開をしている方(これに準ずる状態であると医師が認める方も含む)

事業実施医療機関

入院期間

同一年度で患者さん1人当たり14日以内です。

同一年度内で14日以内であれば、何度でも利用可能です。

申請手続き

申請は、事業を実施している医療機関を通しての申請となります。

事業の利用を希望される場合は事業実施医療機関にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 健康予防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5468 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。