感染症法に基づく医療措置協定

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ページ番号1071439  更新日 令和6年4月24日

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新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という。)が改正されました。
改正された感染症法では、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延時に、適切な医療体制を迅速に確保するため、平時から、都道府県と医療機関との間で、その機能や役割に応じた医療提供に係る「医療措置協定」を締結することとされました。

医療措置協定項目

1 医療措置協定に関する説明動画

医療措置協定の締結について、医療機関向けの説明動画を公開しています。

病院・診療所用(説明動画)

【資料】

薬局用(説明動画)

【資料】

訪問看護事業所用(説明動画)

【資料】

2 医療措置協定の締結に向けた協議について

県内全ての医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)を対象として、医療措置協定の締結に向けた協議を行います。

  • 医療措置協定に係る医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)との事前協議は、毎月15日までに、岩手県電子申請・届出サービスに回答いただくことにより行います。
  • 協議に当たっては、上記の説明資料及び説明動画の確認をお願いします。
  • 岩手県電子申請・届出サービスの協議フォームのURLは、医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)あて、個別にお知らせしますので、最寄りの保健所又は県庁医療政策室までご相談をお願いします
  • 回答いただいた内容に基づく県と医療機関との合意をもって協定を締結します。
  • 回答いただいた内容によっては、管轄の保健所より、個別の協議をお願いする場合があります。

 

 

医療措置協定締結の協議スケジュール

医療措置協定に関する質問と回答(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)

3 医療措置協定を締結する医療機関

医療措置協定を締結する医療機関は次のとおりです。

  • 医療措置協定を締結する医療機関の一覧は、医療措置協定の締結状況を踏まえ、原則として、毎月1日に更新します。
  • 医療措置協定を締結する医療機関は、締結する医療措置協定の項目に応じて、第一種協定指定医療機関(病床確保)又は第二種協定指定医療機関(発熱外来の設置、自宅療養者等への医療の提供)として指定します。

4 検査措置協定を締結する検査機関

検査措置協定を締結する検査機関は次のとおりです。

5 措置協定書の内容等を修正したい場合について

措置協定書の内容を修正したい場合は、下記問い合わせ先に連絡ください。

フォームより問い合わせいただく際は、

1)整理番号 2)氏名・法人名 3)連絡先

を明記のうえご連絡願います。

6 参考資料

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 感染症担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5417 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。