東京電力への損害賠償請求に係るADRセンターの仲介による和解(第二次)
岩手県では、東京電力原子力発電所事故に起因する放射性物質による影響対策(平成25年度及び平成26年度に実施したもの)に要した費用に係る損害賠償請求のうち、東京電力が支払いに応じない費用について、平成28年3月30日付けで原子力損害賠償紛争解決センター(ADRセンター)に2回目となる和解仲介の申立てを行いました。
その後、ADRセンターに対し、原発事故と県の対策との関係を説明するなど、審理に対応した結果、平成29年10月20日に、東京電力に対し5,030万円の賠償金の支払いを求める和解案が提示され、その和解案に基づいて、平成30年1月10日、県と東京電力との和解が成立しました。
注 原子力損害賠償紛争解決センター(ADRセンター)は、原発事故の被害者が東京電力に対して行う損害賠償請求について、円滑、迅速かつ公正に紛争を解決することを目的として、文部科学省が設置した公的な紛争解決機関です。被害者の方が東京電力と直接交渉をしても合意できない場合などに、裁判よりも簡易な手続きで和解仲介を申立てることができ、仲介費用は無料です。
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