住民監査請求の手引き
住民監査請求とは?
住民監査請求は、地方自治法第242条の規定により、岩手県民の方が、監査委員に対し、岩手県の財務に関する行為について監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるように求めるものです。
この制度は、県民の方の請求とこれに基づく監査により、岩手県の財政面における適正な運営を確保し、県民全体の利益を擁護することを目的としています。
なお、請求人は、特に必要があると認めるときは、監査委員による監査ではなく、外部監査人(例えば弁護士、公認会計士など)による監査を求めることもできます。この場合、外部監査人による監査は、監査委員が、請求内容等から判断して外部監査人による監査が相当であると認めた場合に限り、岩手県知事が、議会の議決を得て外部監査人と個別外部監査契約を締結したうえで実施されることになります。(地方自治法第252条の43)
住民監査請求の対象
住民監査請求をすることができるのは、次に掲げる岩手県の財務会計上の行為に限られます。
- 違法又は不当な
- 公金の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担(借入れなど)
- 違法又は不当に
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
- 上記1の財務会計上の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合。
なお、上記1については、財務会計上の行為のあった日から1年以上の期間を経過している場合には、住民監査請求をすることはできません。(ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。)
また、財務会計上の行為により、県に損害が発生しているか又は損害発生のおそれがある行為が、監査対象事項となります。
住民監査請求の方法
住民監査請求は、所定の様式を作成して行うこととなっています。
また、請求の際には、新聞記事など、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
住民監査請求をすることができるのは?
住民監査請求をすることができるのは、岩手県内に住所を有する方(法人を含む)です。
請求書の作成
請求書の様式及び記入例は次のとおりです。
岩手県職員措置請求書
(請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置請求の要旨
- 請求の要旨
次の事項について、分かり易く簡潔に記載してください。- だれが(請求の対象とする職員)
- いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか
- その行為は、どのような理由で、違法又は不当であるか
- どのような措置を請求するのか
- 請求者
住所
氏名(自署)
以上、地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
年月日
岩手県監査委員 様
(注)縦書きでも差し支えありませんが、A4サイズとしてください。
なお、外部監査人による監査を求める場合は、次のとおりです。
岩手県職員措置請求書
(請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置請求の要旨
- 請求の要旨
次の事項について、分かり易く簡潔に記載してください。- だれが(請求の対象とする職員)
- いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか
- その行為は、どのような理由で、違法又は不当であるか
- どのような措置を請求するのか
- 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由を簡潔に記載してください。
- 請求者
住所
氏名(自署)
以上、地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。併せて、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。
年月日
岩手県監査委員 様
(注)縦書きでも差し支えありませんが、A4サイズとしてください。
監査請求書の提出先
請求書は、岩手県監査委員事務局の次の担当まで、直接書面を持参するか又は郵送してください。
担当:岩手県監査委員事務局監査第一課
- 電話(直通):019-629-6252
- ファクス:019-629-6254
- 住所:〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1(県庁舎11階)
監査請求の手続
請求書を受け付けた以降、次のような流れになります。
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
岩手県監査委員事務局 監査第一課 総務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6251(内線番号:6252) ファクス番号:019-629-6254
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。