平成25年度定期監査の結果(月別)

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ページ番号1015653  更新日 平成31年2月20日

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定期監査の結果

監査委員は、地方自治法第199条第2項及び第4項の規定に基づき、定期監査を執行しています。

平成25年度に執行した定期監査の結果を添付ファイルのとおりお知らせします。

地方自治法(昭和22年法律第67号)

第199条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
2 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
3(略)
4 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県監査委員事務局 監査第二課 普通会計監査担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6251(内線番号:6255) ファクス番号:019-629-6254
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