平成26年度財政的援助団体等監査の結果
財政的援助団体等監査
監査委員は、地方自治法第199条第7項の規定に基づき、財政的援助団体等監査を執行しています。
平成26年度に実施した監査の結果を添付ファイルのとおりお知らせします。
地方自治法(昭和22年法律第67号)
第199条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
2~6(略)
7 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
岩手県監査委員事務局 監査第二課 企業会計監査担当
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