2 降格させられた。

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ページ番号1015774  更新日 平成29年8月3日

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 営業所の業績不振を理由に営業所長から課長に降格され、その結果として給料も月5万円減額されましたが、納得できません。このような降格は許されるのでしょうか。

 会社は、人事権の行使として、従業員の役職を解き、下位の役職に就けること(降格)も可能ですが、相当な理由がなく、また、賃金が相当程度下がるなど本人の不利益も大きいという場合には、権利の濫用となり無効となる場合があります。

 降格の理由は「営業所の業績不振」ということですが、業績不振についての責任の程度、勤務状況などから相当な理由がないと判断される場合や、月5万円の賃金減額が本人にとって大きな不利益であると考えられる場合には、営業所長から課長への降格が無効となる場合もあると考えられます。

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