公職選挙法の改正(都道府県議会議員の選挙区設定の見直し)
平成25年12月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成27年3月1日施行)。
これまで、都道府県議会議員の選挙区は、公職選挙法の規定により、郡市の区域によることとされてきました。
今回の改正によって、都道府県議会議員の選挙区は、条例で定めることとされるとともに、一定の要件の下で、市町村を単位として設定することとされました。
詳細については、以下、「岩手県の選挙区」及び「総務省ホームページ(都道府県議会議員の選挙区設定の見直しについて)」をご覧ください。
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