仕事と家庭の両立のための支援制度

ページ番号1021870  更新日 令和7年3月10日

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仕事と育児両立のための支援制度

仕事と育児の両立のため、県立病院では以下の支援制度があります。

出産を考えているとき

妊娠前に利用できる制度

支援制度 制度の内容 女性医師 男性医師 給与
出生サポート休暇

不妊治療のため通院する場合、1年につき5日の範囲内の期間

(体外受精や顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる

治療を受ける場合は、更に5日を加えた範囲内の期間)

有給

 

妊娠したので体を大事にしたいとき

妊娠時に利用できる制度
支援制度 制度の内容

女性

医師

男性

医師

給与

母体保護休暇

(通勤緩和)

通勤経路の渋滞の程度が母体または胎児の健康保持に影響がある場合、

勤務時間の始めまたは終わりに1日を通じて1時間を超えない範囲内の期間

- 有給

母体保護休暇

(休息時間)

母体または胎児の健康保持のため、適宜休息し、または補食するために

必要な範囲内の期間

-

有給

       

つわり休暇

妊娠に起因する障害により勤務が困難な場合、

10日の範囲内(時間単位の分割取得可能)の期間

- 有給

深夜勤務・時間外勤務の制限

正規の勤務時間以外および深夜勤務の勤務を制限する制度 - -
妊産婦の保健指導等

保健指導または健康診査を受ける場合、~満23週までは1回/4週、

満24週~満35週までは1回/2週、満36週~出産までは1回/1週、

産後1年までの間に1回、各1日の範囲内で必要と認める期間

- 有給

 

出産するとき

出産する時に利用できる制度
支援制度 制度の内容

女性

医師

男性

医師

給与
産前休暇

出産予定日以前6週間(母性保護のため必要な場合8週間、多胎妊娠は14週間)目に当たる日から出産の日まで

- 有給
産後休暇 出産日の翌日から8週間を経過する日まで - 有給
配偶者出産休暇

職員の妻が出産する場合、入院等の日から出産日以降2週間のうち3日の範囲内の期間

- 有給
男性職員の育児参加休暇

出産予定日の6週間前(母体保護のため必要な場合は8週間、多胎妊娠は14週間)の日から出産の日以後1年のうち5日の範囲内の期間

-

有給

 

育児のために一定期間休みたいとき

育児中に利用できる制度
支援制度 制度の内容

女性

医師

男性

医師

給与   
育児休業 子を養育するため、一定期間休業することを認める制度(3歳に達するまでに、原則2回取得可能) 無給   
産後パパ育休 上記育児休業とは別に、子の出生日から57日以内に2回まで取得可能 - 無給

 

育児をしながら勤務したい

育児をしながら勤務する時に利用できる制度
支援制度 制度の内容

女性

医師

男性

医師

給与
育児時間

子を保育する場合、1日2回各1時間

(1歳6か月まで)

有給
時間外勤務の免除

子を養育する職員の時間外勤務を免除する制度

(3歳まで)

-
乳幼児の介助休暇

子が予防接種、健康診査等を受ける場合で、

当該職員の介助が必要と認められる場合、その期間

(小学校就学前まで)

有給
深夜勤務・時間外勤務の制限

子を養育する職員の深夜の勤務

(時間外勤務、宿日直勤務を含む)を制限する制度

(小学校就学前まで)

-
育児短時間勤務

子を養育するため、週38時間45分より短い勤務時間

で勤務することを認める制度(12歳の年度末まで)

勤務時間

に応じた

給与

育児のための部分休業

子を養育するため、正規の勤務時間の始めまたは終わりに

1日2時間を上限(30分単位)として勤務しないことを

認める制度(9歳の年度末まで)

部分休業

の時間が

無給

子等の看護休暇

22際に達するまでの子、配偶者、父母、配偶者の父母を看護する場合、年5日の範囲内の期間を取得できる休暇

(対象となる子が2人以上の場合は10日)

有給

 

院内24時間保育、病後児保育及び学童保育の実施

県立病院においては、院内保育所で24時間保育、病後児保育及び学童保育を実施しています。

院内保育所実施病院

10か所(中央、中部、胆沢、磐井・南光、大船渡、釜石、宮古、久慈、二戸)で実施
学童保育 上記の院内保育事業に加えて、事前申込みを受け必要時に院内保育所、または自宅に保育士を派遣しての学童保育(小学1年生~6年生)を実施しています。
病児保育 中央病院の院内保育所では令和2年10月から、中部病院の院内保育園では令和4年1月から病児保育を実施しています。

 

職場復帰支援事業

 育児などのために離職し、その後復帰(再就業)を希望する女性医師で岩手医科大学または県立病院での研修を希望する者に対し、離職時の就業状態及び離職期間に応じた研修を行います。

仕事と介護両立のための支援制度

仕事と介護の両立のため、県立病院では以下の支援制度があります。

介護の時間がほしい

介護をしながら勤務する時に利用できる制度
支援制度 制度の内容

女性

医師

男性

医師

給与
短期介護休暇

要介護者(配偶者、父母、子、祖父母、孫、

兄弟姉妹等)を介護する場合、年5日

(対象となる要介護者が2人以上の場合は年10日)

有給  
介護休暇

要介護者(同上)を介護する場合、一つの継続する

要介護状態ごとに6月の範囲内

(3回まで分割可能、時間単位の取得可能)

無給  
介護時間

要介護者(同上)を介護する場合、1日2時間まで一つ

の継続する要介護状態ごとに連続する3年の期間内

介護の取得

時間が無給

時間外勤務の免除

要介護者(同上)を介護する場合、時間外の勤務を

免除する制度

-

深夜勤務・時間外勤務

の制限

要介護者(同上)を介護する場合、正規の勤務時間以外

および深夜勤務の勤務を制限する制度

-

 

このページに関するお問い合わせ

医療局 医師支援推進室
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6352 ファクス番号:019-629-6354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。