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ページ番号1015168  更新日 平成29年10月2日

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お知らせ

平成29年10月2日

  • 東日本大震災津波に伴う復旧・復興工事が本格化する中、不足する労働者を広域的に確保せざるを得ない状況が想定されることから、「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」を、受注者の支出実績を踏まえて実績変更する場合について、「実績変更の運用基準」を定め運用しています。
    詳細は、リンク「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準の改定について」よりご覧ください。なお、医療局においても、県土整備部が所管する県営建設工事の基準を準用します。
  • リンク先の「県土整備部が所管する」は「医療局が所管する」に読み替えます。

平成27年3月27日

  • 公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)の一部改正(平成27年4月1日施行)に伴い、工事請負契約書の一部を改正し、平成27年4月1日以降に締結される契約について適用することとしましたので、お知らせします。
    詳細は、リンク「岩手県営建設工事請負契約書例文(別記)の改正について」よりご覧ください。 なお、医療局においても、知事部局が所管する基準を準用します。

平成25年4月23日

  • 沿岸地域において特定の資材価格が短期間に高騰しているため、建築関係工事について、工事請負契約を締結する単価適用年月を変更する運用基準を定め運用しておりましたが、施行箇所が内陸部の工事にも拡大することとしましたのでお知らせします。
    詳細は、リンク「工事請負契約締結後における単価適用年月変更について」よりご覧ください。 なお、医療局においても、知事部局が所管する基準を準用します。
  • 入札関係様式の一部改正しました。
  • リンク先の「県土整備部が所管する」は「医療局が所管する」に読み替えます。

平成25年1月21日

  • 沿岸地区の工事を対象に、遠隔地からの資材調達に係る輸送費に関する運用基準が定められました。
    詳細は、リンク「遠隔地からの資材調達に要する輸送費について」よりご覧ください。 なお、医療局においても、知事部局が所管する基準を準用します。
  • リンク先の「県土整備部が所管する」は「医療局が所管する」に読み替えます。

平成24年8月24日

  • 沿岸地区の工事を対象に、単価適用年月日を変更する運用基準が定められました。
    詳細はリンク「工事請負契約締結後における単価適用年月変更について」よりご覧ください。なお、医療局においても、知事部局が所管する基準を準用します。
  • リンク先の「岩手県農林水産部及び県土整備部が所管する」は「医療局が所管する」に読み替えます。

このページに関するお問い合わせ

医療局 経営管理課 総務担当
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6311(内線番号:6311) ファクス番号:019-629-6319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。