河川指定
法定河川
1級水系
北上川水系
大臣管理 16河川 指定延長:291,530メートル
知事管理 180河川 指定延長:1,505,516.6メートル
小計 182河川 指定延長:1,797,046.6メートル
米代川水系
知事管理 6河川 指定延長:43,532メートル
小計 6河川 指定延長:43,532メートル
馬淵川水系
知事管理 19河川 指定延長:304,244メートル
小計 19河川 指定延長:304,244メートル
計
大臣管理 16河川 指定延長:291,530メートル
知事管理 205河川 指定延長:1,853,292.6メートル
小計 207河川 指定延長:2,144,822.6メートル
2級水系
気仙川水系ほか44水系
知事管理 108河川
指定延長:978,495メートル
合計
大臣管理 16河川 指定延長:291,530メートル
知事管理 313河川 指定延長:2,831,787.6メートル
小計 315河川 指定延長:3,123,317.6メートル
(注)「河川数」のうち、国土交通大臣が管理している16河川のうち、14河川は、知事管理河川と重複している。
準用河川
1級水系
北上川水系
254河川 指定延長:541,377メートル
米代川水系
4河川 指定延長:6,640メートル
馬淵川水系
56河川 指定延長:159,470メートル
計
314河川 指定延長:707,487メートル
2級水系ほか
その他水系
221河川 指定延長:622,135メートル
合計
535河川 指定延長:1,329,622メートル
河川用語解説
法定河川:河川法の適用を受ける河川で1級河川、2級河川がある。
1級河川:1級水系に係る河川で国土交通大臣が指定したものをいう。(管理の一部を都道府県知事に委任する区間がある。)
2級河川:1級河川以外の水系で2級水系に係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。
準用河川:1級河川及び2級河川以外の河川で市町村長が指定したもの。2級河川に関する規定を準用する。
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