砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域について

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ページ番号1077795  更新日 令和6年10月24日

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砂防指定地等における行為について

 土砂災害が発生するおそれのある場所について、法律に基づく指定を行い、対策工事を行ったり災害を誘発する行為を制限しています。行為を制限する区域として、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域がそれぞれ法律により指定されており、一定の行為を行う際に知事の許可が必要となります。

  • 砂防指定地(砂防法)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法)

砂防指定地

砂防指定地内で次の行為をするときは、知事の許可が必要です。

  1. 施設又は工作物の新築、改築、移転又は除却を行うこと。
  2. 木竹を伐採し、又は樹根を採取すること。
  3. 土地の形状を変更し、土石を採取し、鉱物を採掘し、又はこれらをたい積し、若しくは投棄すること。
  4. 木竹の滑り降ろし又は地引きによる搬出を行うこと。
  5. 火入れ又はたき火を行うこと。
  6. 牛、馬その他の家畜類の継続的放牧又は係留をすること。

地すべり防止区域

 地すべり防止区域内で次の行為をするときは、知事の許可が必要です。

  1. 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為、その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
  2. 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水の浸透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
  3. のり切又は切土で政令で定めるもの
  4. ため池、用排水路、その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で、政令で定めるものの新築又は改良
  5. 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの

急傾斜地崩壊危険区域

 急傾斜地崩壊危険区域内で次の行為をするときは、知事の許可が必要です。

  1. 水を放流するなどの水の浸透を助長する行為
  2. 急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  3. のり切り、切土、掘削又は盛土
  4. 立木竹の伐採
  5. 木竹の滑下又は地引による搬出
  6. 土石の採取又は集積
  7. その他急傾斜地の崩壊を助長し、また誘発するおそれのある行為

砂防指定地等の確認方法について

 砂防指定地等に指定された区域は、「いわてデジタルマップ」のコンテンツ「土砂災害に関する規制図」に掲載しており、Googleマップに重ねて表示することが出来ます。

各種申請・届出様式について

手続きに関する問い合わせ先

指定地の区域や許可が必要な行為、許可の手続きなどの詳しいことについては、最寄りの広域振興局土木部等までお問い合わせください。

toiawasesaki

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 砂防災害課 砂防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5925 ファクス番号:019-629-9140
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。