砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域について
砂防指定地等における行為について
土砂災害が発生するおそれのある場所について、法律に基づく指定を行い、対策工事を行ったり災害を誘発する行為を制限しています。行為を制限する区域として、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域がそれぞれ法律により指定されており、一定の行為を行う際に知事の許可が必要となります。
- 砂防指定地(砂防法)
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法)
砂防指定地
砂防指定地内で次の行為をするときは、知事の許可が必要です。
- 施設又は工作物の新築、改築、移転又は除却を行うこと。
- 木竹を伐採し、又は樹根を採取すること。
- 土地の形状を変更し、土石を採取し、鉱物を採掘し、又はこれらをたい積し、若しくは投棄すること。
- 木竹の滑り降ろし又は地引きによる搬出を行うこと。
- 火入れ又はたき火を行うこと。
- 牛、馬その他の家畜類の継続的放牧又は係留をすること。
地すべり防止区域
地すべり防止区域内で次の行為をするときは、知事の許可が必要です。
- 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為、その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
- 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水の浸透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
- のり切又は切土で政令で定めるもの
- ため池、用排水路、その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で、政令で定めるものの新築又は改良
- 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
急傾斜地崩壊危険区域
急傾斜地崩壊危険区域内で次の行為をするときは、知事の許可が必要です。
- 水を放流するなどの水の浸透を助長する行為
- 急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
- のり切り、切土、掘削又は盛土
- 立木竹の伐採
- 木竹の滑下又は地引による搬出
- 土石の採取又は集積
- その他急傾斜地の崩壊を助長し、また誘発するおそれのある行為
砂防指定地等の確認方法について
砂防指定地等に指定された区域は、「いわてデジタルマップ」のコンテンツ「土砂災害に関する規制図」に掲載しており、Googleマップに重ねて表示することが出来ます。
各種申請・届出様式について
- 砂防指定地に係る各種申請・届出様式(PDF版) (zip 1.1MB)
- 砂防指定地に係る各種申請・届出様式(Word版) (zip 109.1KB)
- 急傾斜地崩壊危険区域に係る各種申請・届出様式(PDF版) (zip 1.3MB)
- 急傾斜地崩壊危険区域に係る各種申請・届出様式(Word版) (zip 112.4KB)
- 地すべり防止区域に係る各種申請・届出様式(PDF版) (zip 1.1MB)
- 地すべり防止区域に係る各種申請・届出様式(Word版) (zip 105.9KB)
手続きに関する問い合わせ先
指定地の区域や許可が必要な行為、許可の手続きなどの詳しいことについては、最寄りの広域振興局土木部等までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
県土整備部 砂防災害課 砂防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5925 ファクス番号:019-629-9140
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。