砂防事業
砂防事業とは
初めに
岩手県における砂防事業は、昭和7年から荒廃の著しい雫石川・猿ヶ石川・和賀川の各河川上流部に県の直営工事として施行したのが最初です。
以来、県内各河川に堰堤工、山腹工あるいは河道工を実施しておりましたが、昭和22、23年本県を襲ったカスリン・アイオン両台風による大災害により、県民に砂防工事の重要性が認識され、24年度に砂防課が新設されました。
その後、砂防課は、昭和30年度に一度廃止されましたが、37年度に再設置されるとともに、事業量も急速に増加し、施行地区も県下全域にわたり、本格的に砂防事業が行われるようになりました。
平成16年度から砂防災害課として砂防事業を実施しています。
目的
砂防事業は、主に土石流から下流部に存在する県民の生命や財産等を守るため、「砂防法」(明治30年施行)に基づき指定した砂防指定地において、砂防堰堤(えんてい)や渓流保全工などを整備する事業です。
特に、保全する区域の中に要配慮者利用施設注、避難路や避難所がある箇所については、重点的な取り組みを行っています。
注)要配慮者利用施設:高齢者、障がい者、乳幼児その他特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設等
対策施設の整備
このページに関するお問い合わせ
県土整備部 砂防災害課 砂防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5925 ファクス番号:019-629-9140
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