道路法等の適用を受けない公共用財産の使用等許可
道路法等の適用を受けない公共用財産の使用等に関する条例(平成12年3月28日条例第39号)に基づく許可等に関する情報を掲載します。
審査規準
道路法等の適用を受けない公共用財産の使用等に関する条例(平成12年3月28日条例第39号)第3条第1項に基づく使用または収益の許可等及び同法第4条第1項に基づく使用等許可の取消し等に係る審査規準について、「道路法等の適用を受けない公共用財産の使用等許可事務処理要領」を定めており、同要領に基づき許可等の処分を行います。
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