県営建設工事(県土整備部・農林水産部所管)単品スライド条項の運用の変更

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ページ番号1095367  更新日 令和8年3月25日

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工事請負契約書第25条第5項の規定の運用については、単品スライド条項の運用の拡充のとおりですが、主要な工事材料の著しい価格変動の迅速な対応をするために、運用を変更します。

この運用の変更は令和4年7月21日から適用します。

新たな運用

(1)購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料の単価」より高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。

(2)鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。

注)県営建設工事単品スライド条項の運用簡素化とは併用できません

添付ファイル

単品スライド条項の運用に関するこれまでのお知らせは次の三つです。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。