01 岩手県の屋外広告物条例の概要
屋外広告物条例について
屋外広告物は、私たちに情報を提供したり、街を活気づけたりするものとして 有益なものです。しかし、屋外広告物が無秩序、無制限に氾濫すると、街の景観や自然の風致が損なわれることになります。また、屋外広告物の設置や管理が適正に行われないと、強風や地震などにより、通行人(住民)等に危害を及ぼすことになりかねません。
このため、岩手県では、良好な景観の形成のため、屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示・掲出と屋外広告業について、必要な規制を行っています。(屋外広告物とは、一般に言う「はり紙」や「はり札」、「立看板」、「看板」等を指します。屋外広告業とは、このような屋外広告物の設置を業として行う行為を指します。)
屋外広告物条例関係例規
岩手県の屋外広告物条例に関する関係法令等を収録した屋外広告物条例例規集を添付ファイルにてご覧になることができます。(令和5年1月1日時点)
景観保全型広告整備地区
景観保全型広告整備地区制度とは、主要道路の沿道地区、駅前広場、メインストリート等の地域の顔となるような地区において、特に良好な景観が必要な地域を指定し、地域の特性に応じた広告物の掲出を行おうとする制度です。
県は、地域の特性に応じた景観形成を推進するため、景観保全型広告整備地区を2ヶ所指定しています。指定地区内においては、広告景観形成基準などの基本方針による広告物の掲示に努めなければなりません。詳しくは、例規、告示資料をご覧ください。
屋外広告物に係る各種様式について
平成30年3月28日付けで屋外広告物条例施行規則(昭和47年岩手県規則第41号)を改正し、様式の一部を規則と別に定めることとしました。
現在、規則と別に県で定めている様式は、次の添付ファイルのとおりです。
なお、各様式(PDF、WORD)については、様式ダウンロードサービス(岩手県 電子申請・届出サービス)又は各項目ページ末尾の添付ファイルからもダウンロードすることができます。
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 都市計画課 景観まちづくり担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5891 ファクス番号:019-629-9137
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