土地区画整理事業
土地区画整理事業とは
土地区画整理事業は、道路、公園等公共施設の整備・改善及び宅地の利用増進を一体的に進めることにより、健全な市街地の造成を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする事業です。
土地区画整理事業の仕組み
土地区画整理事業の仕組みは、換地手法により、宅地の整備と公共用地の創出をすることが特徴です。換地手法により、少しずつ提供される公共施設用地は所要の位置に配置され、宅地は公共施設に合わせて再配置(換地)されます。
・公共用地の創出
整備が必要とされる市街地においてその一定の区域内で、土地所有者等からその所有土地等の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路や公園などの公共施設用地等に当てます。
・宅地の整備
公共施設の整備と併せ、公共施設以外の土地(宅地)の地形や形状を改善することにより、宅地の利用価値を高めます。
【参考】土地区画整理必携(令和6年度版):監修 国土交通省都市局市街地整備課
岩手県の土地区画整理事業について
本県では、令和5年3月31日時点で、20市町村180地区において事業を施工しており、そのうち174地区が完了し、6地区を施工中です。
なお、平成23年3月に発生した東日本大震災津波により甚大な被害を受けた市街地において、早期の復興と安全で安心なまちづくりを推進するため、野田村、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市で土地区画整理事業を活用して整備を行っています。
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 都市計画課 景観まちづくり担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5891 ファクス番号:019-629-9137
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