警察による支援

ページ番号3000913  更新日 令和6年3月13日

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捜査過程における犯罪被害者への配慮及び情報提供

指定被害者支援要員制度

 犯罪の被害にあい、精神的に動揺されている被害者やその家族の方に、警察職員が付き添うなどして、捜査状況の説明や今後の不安について相談を受けるなどの活動を行っています。

被害者連絡制度

 被害者やその家族の方は、

  • 捜査はどうなっているのか
  • 犯人は捕まったのか
  • 犯人の氏名や年齢
  • 犯人の処分状況

などについて、大きな関心を持っていらっしゃると思います。
 警察では、このような関心に応えるために、捜査を担当している捜査員等が被害者やその家族の方に対して、捜査に支障のない範囲で情報をお知らせしています。
注:被害者やその家族の方のなかには、捜査員からの連絡を希望しない方もおられると思います。希望しない場合には、担当捜査員にお話しください。

警察における各種相談窓口

担当部署名 電話番号・受付時間 相談内容

岩手県警察本部

県民課被害者支援室

019-653-0110

【平日9時から17時45分まで】

  • 犯罪被害等に関する相談
  • 支援制度に関する相談

岩手県警察本部

県民課警察安全相談室

#9110または019-653-0110

【9時00分~21時00分】

  • 警察に対する各種相談

岩手県警察本部

人身安全少年課

  • 少年サポートセンター

019-651-7867

【平日9時から17時45分まで】

(祝日・夜間は留守番電話)

  • 犯罪の被害に遭った少年や、様々な問題に悩む少年の相談

経済的負担軽減に関する支援

公費負担制度

 警察では、犯罪により被害を受けた被害者、そのご家族、ご遺族、その他関係者の方の費用負担を軽減するため、

  • 診察料及び診断書料
    負傷程度等についての診断書1通分と、その診断のために必要な診察料等
  • 検案書料
    司法解剖したご遺体の検案書料
  • 遺体搬送費用
    司法解剖したご遺体を搬送する費用
  • カウンセリング費用
    精神的な被害を受けた被害者等がカウンセリング治療を受けた場合の経費
  • 一時保護施設借上費
    自宅が犯罪被害の現場となった場合、加害者が未検挙のため、再び被害を受けるおそれが高い場合など、被害者が自宅に住むことが困難な場合に、被害者が旅館、ホテル等に宿泊する費用
  • ハウスクリーニング費用
    犯罪被害の現場となった、犯罪被害者の自宅に居住する場合であって、犯罪被害により室内の清掃(血痕、体液の除去等)が必要なときのハウスクリーニングに要する費用
  • 性犯罪被害者初診経費
    初回診察時の診察料、診断書料、検査費、緊急避妊費用など

について、公費で負担をしています。
 詳しくは、事件を担当する警察署又は警察本部にお問い合わせください。

犯罪被害給付制度

 犯罪被害給付制度は、故意の犯罪行為により、ご家族の方を亡くされたご遺族、重大な負傷又は疾病を負ったり、後遺障害が残った被害者の方に対し、国が給付金を支給する制度です。
 ただし、労災保険等の他の公的給付や加害者からの損害賠償と調整されることとなります。
 給付金は一時金として支給されるものであり、その種類は次のとおりです。

  • 遺族給付金
    遺族((1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹の順で第一順位の方)に支給
  • 重傷病給付金
    重傷病(注1)を負った被害者の方に、3年間を限度として、保険診療による医療費の自己負担分と休業損害を考慮した額の合算額(上限120万円)を支給
    注1:重傷病とは「加療1か月以上かつ3日以上の入院を要する負傷又は疾病(PTSD等の精神疾患については、加療1か月以上かつ3日以上労務に服することができない程度の疾病)」をいう。
  • 障害給付制度
    障害(障害等級第1~14級)が残った被害者の方に支給

国外犯罪被害弔慰金等支給制度

 日本国外において不慮の犯罪被害を受けた被害者等に対して、国が弔慰金等を支給する制度です。
 弔慰金等には以下の種類があります。

  • 国外犯罪被害弔慰金
    国外において犯罪被害を受け亡くなられた日本国民のご遺族(注2)に対する国外犯罪被害弔慰金として、被害者1人について200万円を支給
    注2:日本国籍を有する方または日本に住所がある方に限る。
  • 国外犯罪被害障害見舞金
    国外において犯罪被害を受け障害(障害等級第1級相当)を負った日本国民(注3)に対する国外犯罪被害障害見舞金として、100万円を支給
    注3:日本国籍を有する方に限り、かつ、国外に永住する方を除く。

申請方法等については警察本部にお問い合わせください。

精神的被害の回復への支援

カウンセリング体制の整備

 犯罪被害のような大変重いストレスにさらされると、程度の差はありますが、次のような心身の反応が生じることがあります。

  • 感情面
    感情がわかなくなる、強い恐怖・不安、眠れない・夜間に目が覚める、孤独感・罪悪感・自責感、イライラ感・怒り
  • 思考面
    物事に集中できない、思考力の減退・まひ・混乱、その時の光景が何度も思い浮かぶ、事件のことを何度も夢にみる
  • 行動面
    怒りっぽくなる、興奮、取り乱す、ひきこもり、飲酒や喫煙の増加、生活が不規則になる
  • 身体面
    頭痛・肩こり、手足のだるさ、胃のもたれ・下痢、便秘、息苦しさ、食欲不振

 これらは、時間経過とともに、次第に軽減・回復していくものですが、中には様々な精神疾患(PTSD等)に発展していく場合もあります。
 警察では、被害者等の方々の精神的被害の回復・軽減を支援するため、カウンセリングの専門職員を配置するなど、カウンセリングの体制を整備しています。

犯罪被害者の安全の確保

再被害の防止・保護対策

 警察では、被害者等の方々が、再度、同じ加害者から生命、身体に被害を受けるおそれがあると認められた場合、「再被害防止対象者」として、重点的な防犯指導や必要に応じた所要の警戒措置等の安全確保に努めています。
 また、暴力団員、暴力団関係者、総会屋等の加害者から仕返しを受けるおそれがある場合には、被害者等の方を「保護対象者」として指定し、暴力団等からの保護に必要な措置を実施して、被害の未然防止を徹底しています。
 加害者や暴力団等から、生命・身体に危害を加えられるような脅しを受けたときは、警察に通報してください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。