迷惑防止条例のお知らせ

ページ番号3000268  更新日 令和4年7月5日

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「公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例」の一部を改正する条例

条例施行日:平成26年7月1日 あなたの勇気を支えます!!

具体的改正内容

  • 盗撮目的で、スカート等の下に写真機等を差し出す行為が新たに規制されます。
  • 「つきまとい行為等」が、電子メールの連続送信などの8つの禁止行為に整理・類型化されます。
  • 卑わいな行為、つきまとい行為等の罰則が引き上げられます。

罰則

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 (常習にあっては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

禁止行為に違反した人は処罰されます!!

もうがまんしないで

被害に遭って困っている方、禁止行為を見たり、相談を受けてどうすベきか悩んでいる方など、次のところにご連絡下さい。

  • 緊急時 110番
  • 県内各警察署の生活安全課・交番・駐在所
  • 警察本部警察総合相談電話 #9110

岩手県警察本部生活安全企画課 

用語説明

第1条 目的

公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止し、県民生活の平穏を保持しようとするものです。

第2条 粗暴行為

集団で行う威圧的な言動(言い掛かりをつけたり、すごんだりする行為)や多数の人が集まる催物などでの混乱を誘発(物を破裂させたり、投げ込んだりする行為)助長する行為をいいます。

第3条 金品の不当な要求行為

つきまとい、言い掛かり、すごむ等して金品を要求するいわゆる「たかり」行為「ゆすり」行為をいいます。

第4条 入場券等の不当な売買行為

他人に高値で売り付ける目的で入場券を買占めたり、コンサート会場周辺などで入場券を高値で売り付けたりするいわゆる「ダフヤ」行為をいいます。

第5条 営業に関する不当な要求行為等

飲食店や露店等に対する「縄張料や用心棒料」など金品の不当なたかり行為をいいます。

第6条 不当な客引行為等

わいせつな物の観覧、販売等についての客引き行為や衣服をつかんだり、カバンなど所持品を取り上げたりしての悪質な客引き行為をいいます。

第7条 ピンクビラ等の頒布行為等の禁止

ピンクビラ等を頒布したり、その目的をもって所持したりする行為をいいます。

第8条 卑わいな行為

痴漢行為、スカート内ののぞき見や盗撮、スカート内にカメラを差し出す行為、特殊カメラで水着姿を透視撮影するなどの行為をいいます。

第9条 つきまとい行為等

特定の人へのつきまとい連続電話やメール、面会や義務のないことを行うよう要求するなど、いわゆる「ストーカー行為」などをいいます。

第10条 危険行為等

海水浴場やスキー場での危険な行為、登山等で道標の方向を変えたり、岩石等を落としたりする危険を及ぼすおそれのある行為をいいます。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 生活安全部 人身安全少年課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。