保護命令のしくみ

ページ番号3000297  更新日 令和3年11月22日

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配偶者暴力防止法では、さらなる配偶者からの暴力を受けることにより、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときには、被害者への保護を図るため、被害者からの申し立てにより、裁判所が加害者に対して、

  1. 被害者への接近禁止
  2. 被害者への電話等の禁止
  3. 被害者の子への接近禁止
  4. 被害者の親族等への接近禁止
  5. 被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去

などを内容とする保護命令を出すことができます。

イラスト:保護命令のしくみ

警察のとりくみ

  • 暴力などの犯罪が行われたときに、その犯罪を制止します。
  • 被害者に各種制度や被害防止のための対処方法などをお知らせし、保護機関と連携しています。
  • 夜間など、緊急時に家に帰れない人を一時的に保護(同伴の児童も一緒に)します。
  • 保護命令違反、ストーカー行為をされないよう対策し、犯罪があればこれを捜査します。

夫の追跡から逃れるために

  1. 避難先には住民登録をしないでください。
  2. 夫名義の携帯電話は使わないでください。
  3. 逃げるとき持ち出すものは、次の例示のように、必要最小限のものだけにします。
    • 身分証明書(社会保険証書、自動車運転免許証等)
    • 健康保険証
    • 法的書類(抵当権証書、賃貸借証書、土地の権利証等)
    • 印鑑
    • 通帳、カード
    • 現金
    • 医薬品、子ども用品

このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 生活安全部 人身安全少年課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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