保護命令のしくみ
配偶者暴力防止法では、さらなる配偶者からの暴力を受けることにより、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときには、被害者への保護を図るため、被害者からの申し立てにより、裁判所が加害者に対して、
- 被害者への接近禁止
- 被害者への電話等の禁止
- 被害者の子への接近禁止
- 被害者の親族等への接近禁止
- 被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去
などを内容とする保護命令を出すことができます。
警察のとりくみ
- 暴力などの犯罪が行われたときに、その犯罪を制止します。
- 被害者に各種制度や被害防止のための対処方法などをお知らせし、保護機関と連携しています。
- 夜間など、緊急時に家に帰れない人を一時的に保護(同伴の児童も一緒に)します。
- 保護命令違反、ストーカー行為をされないよう対策し、犯罪があればこれを捜査します。
夫の追跡から逃れるために
- 避難先には住民登録をしないでください。
- 夫名義の携帯電話は使わないでください。
- 逃げるとき持ち出すものは、次の例示のように、必要最小限のものだけにします。
- 身分証明書(社会保険証書、自動車運転免許証等)
- 健康保険証
- 法的書類(抵当権証書、賃貸借証書、土地の権利証等)
- 印鑑
- 通帳、カード
- 現金
- 医薬品、子ども用品
このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 生活安全部 人身安全少年課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。