ストーカー・配偶者からの暴力等(DV)
ストーカー、配偶者からの暴力等(DV)でお悩みの方はご相談ください
ストーカー被害や配偶者からの暴力等(DV)被害については、岩手県警察本部及び各警察署で相談を受け付けています。
ストーカーやDVは、エスカレートすると大変な被害に及ぶ場合があります.
「自分さえ我慢すれば…」などと一人で悩んでいるうちに事態が悪化することがありますので、迷わずご相談ください。
被害が深刻になる前に相談しましょう
- つきまとい等、位置情報無承諾取得等、ストーカー行為とは
- ストーカー被害相談への対応
- 被害にあった場合の警察の対応
- 配偶者からの暴力(DV)とは
- 保護命令のしくみ
- 被害にあった場合の連絡先
- 迷惑防止条例のお知らせ
ストーカー規制法が改正されました。【令和7年】
以下の行為が新たな規制対象です。
紛失防止タグを用いて位置情報を取得する行為
あなたの車両や所持している物に紛失防止タグを取り付け、あなたの位置情報をスマートフォン等で取得する行為
紛失防止タグを取り付ける行為等
紛失防止タグをあなたの使用・乗車する自動車等に取り付けたり、あなたの所持するカバン等に差し入れたりする行為
これらに違反する行為は、警告・禁止命令の対象となります。
(反復して行った場合は、ストーカー行為罪の対象となります。)
ストーカー行為は、次第にエスカレートして、凶悪な犯罪に発展すおそれのある行為です。
一人で悩まず、早めに相談をしましょう。
ストーカー行為等の被害者に対する援助
ストーカー行為等の被害者に対する援助の主体について、ストーカー行為等が行われている地域の住民に加え
- 被害者を雇用する者
- 被害者が就学する学校の長
が追加されました。
ストーカー行為等の被害者に係る一定の情報の提供の禁止
ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、ストーカー行為等の被害者に係る情報を提供する行為は禁止されています。今回の改正により、警察から、情報提供を行わないよう要請等がなされることがあります。
添付ファイル
関連情報
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