歩道上の自転車の通行方法について

ページ番号3000578  更新日 令和3年7月16日

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  1. 自転車は、車道と歩道の区別のある道路では原則として車道の左側端を通行しなければなりません。
イラスト:自転車及び歩行者専用の青色の円形標識
「自転車歩道通行可規制」標識
  1. 『自転車歩道通行可規制』が実施されている歩道がある場合には、普通自転車は歩道を通行することができます。しかし、この場合、車道寄り部分を徐行(いつでも止まれる速度)し進行しなければなりません(歩行者の通行を妨げることとなる場合は一時停止)。

  1. 『自転車歩道通行可規制』が実施されている歩道上で、さらに、『自転車通行部分指定』が実施されている場所では、指定された場所を徐行して進行しなければなりません(歩行者の通行を妨げることとなる場合は一時停止)。

自転車通行部分指定の具体的な例(盛岡市館坂橋)

写真:盛岡市舘坂橋の自転車通行部分指定の状況

写真は館坂橋下流側歩道の状況で、茶色に塗装した部分が「自転車通行部分指定」の交通規制です。


地図:設置している盛岡市舘坂橋付近の略図と設置場所

略図は館坂橋周辺の状況ですが、館坂橋上流側も、今後、歩道を整備して「自転車通行部分指定」の交通規制を予定しています。それまでの間は、車道側にポールを設置した「自転車用道路」として運用しています。

自転車と歩行者が安心できる歩道とするため必ずお読み下さい

「自転車通行部分指定」(上記写真)の目的は、歩道上での歩行者と自転車の分離による安全確保です。自転車利用者は、歩行者に危険な思いをさせないためにも指定部分をゆっくりと通行して下さい。

お問い合わせ

岩手県警察本部交通規制課
電話 019-653-0110

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岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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