自転車の「ながらスマホの罰則強化」、「酒気帯び運転の罰則新設」
2024年11月1日 自転車のルール改正!
1 ながらスマホの罰則強化
禁止事項
- 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合を除く)
- 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること
罰則内容
- 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金 - 「ながらスマホ」により交通事故を起こす等交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
2 酒気帯び運転の罰則新設
禁止事項
- 酒気を帯びて自転車を運転すること
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること
罰則内容
- 酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 - 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
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このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
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