自転車の「ながらスマホの罰則強化」、「酒気帯び運転の罰則新設」

ページ番号3002208  更新日 令和6年10月29日

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2024年11月1日 自転車のルール改正!

1 ながらスマホの罰則強化

禁止事項

  • 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合を除く)
  • 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること

罰則内容

  • 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
    6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • 「ながらスマホ」により交通事故を起こす等交通の危険を生じさせた場合
    1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

2 酒気帯び運転の罰則新設

禁止事項

  • 酒気を帯びて自転車を運転すること
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること

罰則内容

  • 酒気帯び運転
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合
    自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合
    酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、運転者が酒気帯び運転をした場合
    同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
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