小型無人機等(ドローン等)の非行禁止区域

ページ番号3002120  更新日 令和6年5月20日

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規制の対象となる「小型無人機等」

小型無人機(いわゆる「ドローン」等)

 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船の他の航空の用に供することができる機器であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。

特定航空用機器

 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る)

  • 操縦装置を有する気球
  • ハングライダー(原動機を有するものを含む)
  • パラグライダー(原動機を有するものを含む)
  • 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法第2項第1項に規定する航空機に該当するものを除く)
  • 下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの

注:航空法の規制の対象となる機器では、100グラム未満の機器は除外されますが、本法では重量による除外はありません。

小型無人機等飛行禁止法の規制

 小型無人機等飛行禁止法では、対象施設及びその周囲おおむね300メートルの周辺地域の上空で、小型無人機等の飛行が禁止されています。

飛行禁止場所

  • 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
  • 対象施設の周囲おおむね300メートルの上空(イエロー・ゾーン)

飛行禁止場所

対象施設

  • 国の重要な施設等(国会議事堂、内閣総理大臣官邸、皇居等)
  • 危機管理行政機関の庁舎(内閣官房、内閣府、国家公安委員会等)
  • 対象政党事務所
  • 対象外国公館
  • 対象防衛関係施設
  • 対象空港
岩手県内の対象施設
岩手県内で該当する対象施設は、以下の防衛関係2施設です。
1.航空自衛隊山田分屯基地
 管轄(通報先)~宮古警察署
2.陸上自衛隊岩手駐屯地
 管轄(通報先)~盛岡西警察署

飛行禁止の例外

 下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。

  • 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
  • 土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
  • 土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
  • 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッド・ゾーン)においては、

  • 土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
  • 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。

飛行禁止の例外に当たる(飛行させる)場合に必要な通報手続

 飛行禁止の例外に当たる場合であっても、対象施設及びその周囲おおむね300メートルの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、岩手県県公安委員会への通報が必要です。

対象施設を管轄する警察署へ直接書類等を持参して通報する場合

  1. 当該対象施設の同意を得た上、飛行する48時間前までに指定様式の通報書を管轄警察署に提出してください。
  2. 通報書には飛行区域を示す地図を添付してください。
  3. 当該対象施設の管理者発行の同意書の写しを添付してください。
  4. 飛行させる小型無人機等を警察署で掲示してください。掲示が困難な場合は、同様の写真を掲示してください。

 通報書の様式

 小型無人機等の飛行に関する通報書、

  1. 施設管理者等又はそれらの同意を得た者が飛行させる場合
    → 別記様式第一号
  2. 国又は地方公共団体の業務で飛行させる場合
    → 別記様式第二号

注: 様式は警察庁ホームページから取得してください。

違反に対する措置等

違反に対する警察官等による命令・措置

 警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
 また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破壊その他の必要な措置をとることができます。

違反に対する罰則

 小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して、

  • 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者
  • 小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者

は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

参考(航空法の規制)

 航空法では、空港周辺、150メートル以上の上空、人家の密集地域等で小型無人機の飛行は禁止されています。
 飛行させたい場合は国土交通大臣の許可が必要です。
注:詳細は国土交通省のウェブサイトをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警備部 警備課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。